○由利本荘市営住宅管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市営住宅管理条例(平成17年由利本荘市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居住宅変更等の手続)
第2条 入居者は、条例第4条第1項第7号又は第8号の規定により他の市営住宅に入居を希望するときは、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認又は不承認をしたときは、当該申請者に対しその承認(不承認)書を交付するものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第一款症に該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の一時保護、同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所が発した命令(その効力を生じた日から起算して5年を経過していないものに限る。)の申し立てを行った者
ウ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、女性相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者(なお、地方公共団体の判断により、配偶者暴力支援センターが発行した配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証明する書類も、女性相談支援センターの発行する証明書と同様に取り扱うことができる。)若しくは配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に基づき、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して被害者支援を行う民間支援団体において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書による確認がされている者
(9) 次のいずれかに該当することが客観的に証明される者
ア 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等により収入が減少し、又は現在居住している住宅若しくはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったことが明らかな者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者又は同条第1項に規定するつきまとい等若しくは同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等により、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなったことが明らかな者
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員に、当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(1) 入居者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合
(ア) 身体障害 第1項第2号アに定める程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に定める精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいずれも60歳以上の者である場合
(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は第1号アに該当する心身障害を有する20歳未満の子がいる場合
(4) 夫婦のみの世帯であり、かつ、入居者及び配偶者(異性の事実婚者及び婚約者を含む。)がいずれも39歳以下の場合
4 条例第9条第5項第1号及び第3号で定める者は、前項第1号アに該当する場合とする。
5 条例第9条第5項第6号で定める者は、第1項第8号に該当する場合とする。
(入居申込書及び添付書類)
第3条の2 市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類
(3) 収入(条例第2条第5号に定める収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第8条第1項に規定する申込書の有効期間は、当該申込みに係る入居決定までとする。
(入居補欠者への通知)
第4条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。
(市営住宅入居者の公募及び決定)
第5条 市営住宅入居者又は市営住宅入居補欠者の決定又は選定については、必要があると認めたときは、随時行うものとする。
2 市長は、条例第10条第1項の規定により市営住宅入居補欠者を選定したときは、当該入居補欠者を名簿に登載する。
4 前項の規定により、市営住宅の空家について入居者を決定した場合において、当該空家に入居することとなる市営住宅入居補欠者が当該市営住宅の入居を辞退したときは、そのときをもって市営住宅入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
5 第1項の規定に基づき選定された市営住宅入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、入居補欠者決定の日から15日とする。
(連帯保証人の資格、変更等の手続、極度額及び免除対象等)
第6条 条例第11条第1項第1号の規定による市長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 県内に住所を有する者であること
(2) 市営住宅、由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例第2条に規定する特定公共賃貸住宅、由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅、秋田県営住宅又は県内各市町村営住宅(以下「公的住宅」という。)に入居していないこと
(3) 入居決定者と同居する予定でないこと
(4) 第3条第1項第5号に規定する生活保護法における被保護者でないこと
2 入居者(入居は許可されたが未入居の者を含む。以下この条において同じ。)は、前項の規定による連帯保証人を変更しようとするときは、申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 死亡又は重度の障害状態
(2) 住所不明又は県外への転居
(3) 失業その他保証能力が著しく減少
(4) 後見開始又は保佐開始の審判
(5) 公的住宅への入居
4 市長は、第2項の規定による承認又は不承認をしたときは、当該申請者に対し承認(不承認)書を交付するものとする。
5 入居者は、前項の規定による承認を受けた場合は、速やかに条例第11条第1項第1号に規定する手続きを執らなければならない。
6 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名若しくは勤務先に変更が生じたときは、速やかに変更の手続を執らなければならない。
(1) 公営住宅 入居時の近傍同種の住宅の家賃(駐車場の使用がある場合は、駐車場使用料を合算する額)の15月分に相当する額
(2) コミュニティ住宅 入居時の条例第14条第4項の規定により定めた額に旧令第6条の2第2項の表の第2種公営住宅に係る入居者の区分ごとに同表に定める最大の率を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てた額)の15月分に相当する額
(1) 第3条第1項第5号に規定する生活保護法における被保護者で、保護の実施機関が生活保護法第37条の2に規定される家賃の代理納付を行う者
(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当し、家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者で、連帯保証人の確保が困難と認められる者
(3) 第3項に規定する事情が生じた入居者で、新たな連帯保証人の確保が困難と認められる者
(4) 市営住宅、由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例第2条に規定する特定公共賃貸住宅又は由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅の建替若しくは用途廃止による除却に伴い市営住宅に入居する者で、連帯保証人の確保が困難と認められる者
10 前項に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する手続きにおいて、緊急連絡先を届け出なければならない。
11 入居者は、前項に規定する緊急連絡先に変更が生じたときは、速やかに変更の手続を執らなければならない。
13 入居者は、市営住宅、由利本荘市特定公共賃貸住宅管理条例第2条に規定する特定公共賃貸住宅又は由利本荘市公共住宅管理条例第2条に規定する公共住宅の建替若しくは用途廃止による除却に伴い新たに市営住宅に入居する場合、従前の連帯保証人又は新たに第1項に規定する連帯保証人を選任し条例第11条第1項第1号に規定する手続きを行うものとする。ただし、入居者が第9項第4号に規定する者である場合は、条例第11条第3項の規定によるものとする。
14 市長は、連帯保証人から債務の照会が請求されたときは、連帯保証人に対し遅滞なく主たる債務に関する情報を提供しなければならない。
15 市長は、入居者が債務における期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2月以内にその旨を通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、当該事情がやむを得ないものであると認めるときは当該入居の手続を猶予する旨の決定をし、やむを得ないと認め難いときは当該入居の手続を猶予しない旨の決定をするものとする。この場合において、当該猶予をする場合にあってはその旨及びその決定の内容を、猶予しない場合にあってはその旨及びその決定の日から起算して3日後の日を期限として入居の手続をすべき旨を、当該市営住宅への入居を許可された者に通知するものとする。
(同居の承認及び同居者の異動の手続き)
第8条 条例第12条の規定による承認を受けようとする入居者は、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、第1項の規定による承認又は不承認をしたときは、当該申請者に対し承認(不承認)書を交付するものとする。
3 入居者は、同居の親族又は条例第12条の規定による承認を受けて同居させた者に異動があったときは、当該異動があった日から起算して10日以内に届け出なければならない。
(入居の承継承認の手続)
第9条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認又は不承認をしたときは、当該申請者に対し承認(不承認)書を交付するものとする。
(収入決定)
第10条 条例第15条第4項の規定による市営住宅入居者の収入に関する認定についての当該入居者の意見は、文書により申し立てなければならない。
2 前項の規定により市営住宅入居者の収入に関する認定を更正したときは、その結果を当該入居者に対し通知するものとする。
3 条例第28条第3項の規定による収入超過者又は高額所得者の収入に関する認定についての当該入居者の意見は、文書により申し立てなければならない。
4 前項の規定により収入超過者又は高額所得者の収入に関する認定を更正したときは、その結果を当該入居者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(家賃の調定)
第13条 家賃については、毎月分を調定し、納期をその月の末日として家賃納入通知書を発行する。
2 新たに市営住宅に入居したとき、又は入居者が当該市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃については、日割計算をもって調定し、納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合は、その明け渡す日)とし、家賃納入通知書を発行する。
(敷金)
第14条 条例第18条第1項の規定による敷金は、入居時における3月分の家賃に相当する金額とする。
(敷金の還付請求)
第15条 条例第18条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、その申請に係る事項が市営住宅の管理上別段の支障を及ぼさないと認め、承諾したときは、当該申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
第17条 削除
(駐車場使用料の調定)
第18条 駐車場使用料については、毎月分を調定し、納期をその月の末日として駐車場使用料納入通知書を発行する。
2 新たに駐車場を使用したとき、又は使用者が当該駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料については日割計算をもって調定し、納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合は、その明け渡す日)とし、駐車場使用料納入通知書を発行する。
(駐車場を引き続き15日以上使用しない者の届出)
第19条 条例第66条の規定により駐車場を使用しないこととなるときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(自動車の保管場所の証明)
第20条 市長は、駐車場使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
(駐車場使用者の損害賠償責任)
第21条 駐車場使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場使用者の禁止行為)
第22条 駐車場使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に使用すること。
(5) 駐車区画内に収まらない車を駐車すること。
(市の損害賠償責任)
第23条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(住宅管理人)
第24条 条例第72条第1項の規定により住宅管理人を置く場合は、原則として市営住宅の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。ただし、状況により2人以上置くことができる。
2 市長は、前項の申請書を審査し、受理したときは、使用許可書を交付するものとする。
(1) 公益を害し、良俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建築物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 興業又は営利の目的で使用するとき。
(4) 前3項に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(コミュニティセンター等の休館日及び使用時間)
第26条 コミュニティセンター等の休館日及び使用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日及び使用時間を変更することができる。
(1) 条例及びこの規則の定めに違反したとき。
(2) 災害その他公益上やむを得えない事由が生じたとき。
(3) 第25条第3項に掲げる事由が発覚したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。
(コミュニティセンター等使用者の遵守事項)
第28条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備又は造作をなすときは、市長の承認を得ること。
(2) 施設、設備又は器具の使用を終えたときは、原状に復すること。
(3) 火災、盗難その他の災害の防止に万全を期し、危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(4) 建物を汚損し、又はき損しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の指示に従うこと。
(準用)
第29条 コミュニティセンター等の使用について第21条を準用する。この場合において、「駐車場」とあるのは、「コミュニティセンター等」と読み替えるものとする。
番号 | 左欄 | 中欄 | 右欄 |
1 | 規則第2条第1項 | 市営住宅変更承認申請書 | |
2 | 規則第2条第2項 | 市営住宅変更承認(不承認)書 | |
3 | 規則第3条の2第1項 | 市営住宅入居申込書 | |
4 | 市営住宅入居許可書 | ||
5 | 規則第4条 | 市営住宅入居補欠者決定通知書 | |
6 | 規則第5条第2項 | 市営住宅入居補欠者名簿 | |
7 | 規則第5条第4項 | 市営住宅入居辞退届書 | |
8 | 市営住宅入居請書 | ||
9 | 規則第6条第2項 | 市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書 | |
10 | 規則第6条第4項 | 市営住宅入居者連帯保証人変更承認(不承認)書 | |
11 | 規則第6条第6項 | 市営住宅入居者連帯保証人住所等変更届 | |
12 | 規則第6条第8項 | 極度額到達通知書 | |
13 | 規則第6条第10項、第11項 | 緊急連絡先届出書 | |
14 | 規則第6条第14項 | 連帯保証人による債務照会請求書 | |
15 | 規則第6条第14項 | 連帯保証人に対する債務情報提供書 | |
16 | 規則第6条第15項 | 期限の利益喪失等通知書 | |
17 | 市営住宅入居許可取消通知書 | ||
18 | 市営住宅入居可能日通知書 | ||
19 | 規則第7条第1項 | 市営住宅入居手続猶予承認申請書 | |
20 | 規則第7条第2項 | 市営住宅入居手続指示通知書 | |
21 | 規則第8条第1項 | 市営住宅同居承認申請書 | |
22 | 規則第8条第2項 | 市営住宅同居承認(不承認)書 | |
23 | 規則第8条第3項 | 同居者異動届 | |
24 | 規則第9条第1項 | 市営住宅入居の承継承認申請書 | |
25 | 規則第9条第2項 | 市営住宅入居の承継承認(不承認)書 | |
26 | 市営住宅入居者収入申告書 | ||
27 | 市営住宅入居者収入認定兼家賃月額通知書 | ||
28 | 規則第10条第1項 | 収入認定通知に対する意見書 | |
29 | 規則第10条第2項 | 収入認定更正通知兼更正家賃月額通知書 | |
30 | 規則第11条第1項 | 市営住宅敷金(家賃)減免承認申請書 | |
31 | 規則第11条第1項 | 市営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認申請書 | |
32 | 規則第11条第2項 | 市営住宅敷金(家賃)減免承認書 | |
33 | 規則第11条第2項 | 市営住宅敷金(家賃)徴収猶予承認書 | |
34 | 規則第13条第1項、第2項 | 市営住宅家賃納入通知書兼領収書 | |
35 | 市営住宅を15日以上使用しないときの届 | ||
36 | 規則第16条第1項 | 市営住宅用途変更、模様替え、増築承認申請書 | |
37 | 規則第16条第2項 | 市営住宅用途変更、模様替え、増築承認書 | |
38 | 収入超過者認定兼家賃月額通知書 | ||
39 | 高額所得者認定兼家賃月額通知書 | ||
40 | 規則第10条第3項 | 収入超過者(高額所得者)認定通知に対する意見書 | |
41 | 規則第10条第4項 | 収入超過者(高額所得者)認定・更正通知書 | |
42 | 高額所得者に対する明渡請求書 | ||
43 | 高額所得による明渡期限延長申出書 | ||
44 | 高額所得による明渡期限延長通知書 | ||
45 | 建替事業による市営住宅の明渡請求書 | ||
46 | 市営住宅明渡届 | ||
47 | 市営住宅明渡請求書 | ||
48 | 市営住宅使用許可申請書 | ||
49 | 市営住宅使用許可書 | ||
50 | 市営住宅使用不許可書 | ||
51 | 市営住宅駐車場使用申込書 | ||
52 | 市営住宅駐車場使用許可書 | ||
53 | 市営住宅駐車場使用許可取消通知書兼明渡請求書 | ||
54 | 規則第18条第1項、第2項 | 駐車場使用料納入通知書兼領収書 | |
55 | 規則第19条 | 市営住宅駐車場を15日以上使用しないときの届 | |
56 | 市営住宅駐車場明渡届 | ||
57 | 市営住宅立入検査員証 | ||
58 | コミュニティ住宅仮入居許可書 | ||
59 | コミュニティ住宅収入超過者認定兼割増賃料決定通知書 | ||
60 | 規則第25条第1項 | コミュニティセンター等使用許可申請書 | |
61 | 規則第25条第2項 | コミュニティセンター等使用許可書 |
2 管理代行の場合、指定管理者は、コミュニティセンター等の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第32条 指定管理者は、条例第76条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市砂子下コミュニティセンター管理運営規則(平成4年本荘市規則第35号)、本荘市営住宅管理条例施行規則(平成10年本荘市規則第1号)、本荘市梵天コミュニティセンター管理運営規則(平成11年本荘市規則第15号)、矢島町町営住宅管理条例施行規則(平成9年矢島町規則第19号)、岩城町町営住宅管理条例施行規則(平成11年岩城町規則第6号)、由利町町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成10年由利町規則第8号)、大内町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年大内町規則第6号)、東由利町町営住宅管理条例施行規則(平成10年東由利町規則第7号)、西目町町営住宅条例施行規則(平成9年西目町規則第15号)又は鳥海町町営住宅管理条例施行規則(平成6年鳥海町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日規則第207号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第19号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 矢島町地域交流会館管理規則(平成12年矢島町規則第15号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日の前日までに、矢島町地域交流会館管理規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 指定管理者にコミュニティセンター等の施設の管理の代行を行わせる場合、様式第60号及び第61号中「由利本荘市長」とあるものは「指定管理者」と読み替えて適用する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第29号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の由利本荘市営住宅管理条例施行規則第3条第1項第1号及び同条第3項第2号の規定は、60歳未満の者であって、この規則の施行の日前に57歳以上である者についても、60歳以上の者とみなして適用する。
附則(平成25年12月27日規則第59号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市営住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた処分、手続きその他の行為について適用し、同日前に行われた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市営住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた処分、手続きその他の行為について適用し、同日前に行われた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月1日規則第41号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 家賃及び敷金の減免
減免の対象基準 | 家賃の減額 | 減額の期間 | 敷金の減免 | |
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けることとなった場合 | 1 生活保護法の適用を受けている入居者は、住宅扶助の基準を超える額 | 承認した日の属する月から最初の3月まで又は4月から翌年の3月まで | 1 生活保護法の適用を受けている入居者は、住宅扶助の基準を超える額 | |
2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額であると認められるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に定める所得金額が同号イからトに該当する者の控除すべき額に満たないときにあっては、控除すべき額の合計から所得金額を差し引いた額が年額で次の中欄に掲げる額となった場合 | 区分 | 割合 | 1 入居の許可を受けた者が上欄に掲げる対象基準と同様の状態にある場合 家賃の2月分 2 引き続き入居しようとする者が左欄に掲げる対象基準に該当することとなった場合 家賃の2月分 | |
120,000円以下の場合 | 10分の2 | |||
120,000円を超え360,000以下の場合 | 10分の3 | |||
360,000円を超え480,000以下の場合 | 10分の4 | |||
480,000円を超え600,000以下の場合 | 10分の5 | |||
600,000円を超え720,000以下の場合 | 10分の6 | |||
720,000円を超える場合 | 10分の7 | |||
3 入居者(同居者を含む。)が疾病などにより長期にわたり治療を要し、かつ、市町村民税の非課税又は均等割のいずれかの場合 | 家賃額の2分の1 |
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4 入居者(同居者を含む。)が失職又は離婚等により収入が著しく低額となった場合。ただし、公営住宅法施行令第1条第3号イからトに該当する者の控除すべき額の合計から本文の事実が確認された以後の収入を同号括弧書きに規定する国土交通大臣の認定した額を控除した額が2号の中欄に掲げる額となると推計される者 | 2号の中欄に掲げる額 |
備考 疾病などにより長期にわたり治療を要する場合とは、2箇月以上にわたって入院し、治療費等の支払が多額に及び現に家賃の支払に著しく支障を来している者をいう。
2 家賃の免除
家賃を免除する場合 | 免除する額 | 免除する期間 |
1 天災地変その他不可抗力により市営住宅を使用できなくなったとき 2 その他市長が特に必要があると認めたとき | 家賃の全額 | 市長が別に定める期間 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 減ずる額 | |
1 公営住宅建替事業により新たに建設された市営住宅に入居した者 2 公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、他の市営住宅に入居した者 | 新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額 | |
入居期間 | 率 | |
1年以下の場合 | 6分の5 | |
1年を超え2年以下の場合 | 3分の2 | |
2年を超え3年以下の場合 | 2分の1 | |
3年を超え4年以下の場合 | 3分の1 | |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
別表第3(第26条関係)
名称 | 休館日 | 使用時間 |
砂子下コミュニティセンター、梵天コミュニティセンター、衣川会館 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | 午前8時30分から午後9時まで |
松涛会館、愛宕集会所、天鷺団地集会所、緑ヶ丘集会所、鶴潟集会所、矢島地域交流会館、伊勢堂会館、東町会館 |
| 午前8時から午後9時まで |