○由利本荘市学童保育施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第83号

(休館日)

第2条 由利本荘市学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、学童保育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 条例第2条に規定する学童保育施設の使用時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 小学校の授業日 退校時間から午後6時30分まで

(2) 小学校の授業の休業日 午前7時20分から午後6時30分まで

2 市長は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の禁止等)

第4条 市長は、学童保育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持出し)

第5条 学童保育施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第6条 学童保育施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して学童保育施設の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、学童保育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条及び前条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月22日規則第269号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第31号)

この規則は、平成30年7月25日から施行する。

(平成30年12月21日規則第44号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

由利本荘市学童保育施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第83号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第83号
平成17年12月22日 規則第269号
平成20年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第12号
平成30年7月1日 規則第31号
平成30年12月21日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第31号