○由利本荘市学童保育施設管理運営規則
平成17年3月22日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市学童保育施設条例(平成17年由利本荘市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し、由利本荘市放課後児童健全育成事業の利用に関する規則(平成17年由利本荘市規則第79号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、学童保育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 条例第2条に規定する学童保育施設の使用時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 小学校の授業日 退校時間から午後6時30分まで
(2) 小学校の授業の休業日 午前7時20分から午後6時30分まで
2 市長は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の禁止等)
第4条 市長は、学童保育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持出し)
第5条 学童保育施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第6条 学童保育施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、学童保育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第269号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第31号)
この規則は、平成30年7月25日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。