○由利本荘市放課後児童健全育成事業の利用に関する規則

平成17年3月22日

規則第79号

(目的)

第1条 この規則は、由利本荘市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成17年由利本荘市条例第142号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用施設)

第2条 学童保育の利用に供する施設は、別表第1のとおりとする。

(活動)

第3条 学童保育は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びを通しての自立性、社会性及び創造性の向上

(3) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡

(4) 家庭又は地域での遊びの環境づくりへの支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(利用申請)

第4条 学童保育の利用を希望する保護者は、放課後児童健全育成事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承諾を得なければならない。

(利用決定)

第5条 市長は、利用を承諾したときは、放課後児童健全育成事業利用承諾書(様式第2号)により、保護者及び運営団体に通知する。

(利用不承諾)

第6条 市長は、利用の申込みがあった場合において利用を認めないときは、放課後児童健全育成事業利用不承諾通知書(様式第3号)により、保護者に通知する。

(変更届)

第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに放課後児童健全育成事業利用変更届(様式第4号)により、市長へ提出しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業利用申込書の記載事項に変更が生じた場合

(2) 学童保育の利用の解除を希望する場合

(解除通知)

第8条 保護者が利用の解除を申し出た場合又は利用期間の満了前に学童保育の実施を解除する場合は、放課後児童健全育成事業利用解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知する。

(利用料の負担等)

第9条 学童保育を利用した児童の保護者は、別表第2で定める額を納入しなければならない。

2 前項の規定による利用料は、月を単位として徴収するものとし、学童保育を利用した児童の保護者は、当該月分の利用料を市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由利町ゆり保育園児童の一時預かりの実施に関する規則(平成12年由利町規則第2号)又は岩城町児童センター設置及び管理条例施行規則(平成15年岩城町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日規則第218号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月16日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第25号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第30号)

この規則は、平成30年7月25日から施行する。

(平成30年12月21日規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

開設場所

石脇学童クラブⅠ「どんぐり」

由利本荘市石脇字竜巻14番地

石脇コミュニティー児童館内

石脇学童クラブⅡ「まつぼっくり」

由利本荘市石脇字竜巻14番地

石脇コミュニティー児童館内

つるまい学童クラブ

由利本荘市水林

由利本荘市立鶴舞小学校内

尾崎児童クラブA

由利本荘市桜小路1番地5

由利本荘市こどもプラザ内

尾崎児童クラブB

由利本荘市桜小路1番地5

由利本荘市こどもプラザ内

子吉放課後児童クラブ

由利本荘市薬師堂字家ノ腰57番地

由利本荘市子吉学童保育施設

小友学童クラブ

由利本荘市館前字後田49番地1

小友保育園内

石沢児童クラブ

由利本荘市館字六角168番地2

石沢保育園内

矢島学童クラブ

由利本荘市矢島町元町字新町122番地

由利本荘市矢島子供館内

亀田学童クラブ

由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町93番地3

由利本荘市亀田学童保育施設

道川学童クラブ

由利本荘市岩城内道川字烏森51番地1

道川保育園内

ゆり児童クラブ

由利本荘市前郷字御伊勢下39番地2

由利本荘市B&G由利海洋センター内

岩谷学童クラブ

由利本荘市岩谷町字田ノ尻106番地1

由利本荘市岩谷児童館内

えみの森学童クラブ

由利本荘市東由利舘合字向田76番地1

えみの森内

西目学童クラブ

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地532

由利本荘市西目中央児童館内

鳥海学童クラブ

由利本荘市鳥海町上川内字西野108番地

由利本荘市立鳥海中学校内

大内学童クラブ

由利本荘市松本字小及位野78番地

由利本荘市大内学童保育施設内

別表第2(第9条関係)

区分

利用料(1回につき)

開所時間

利用区分

学校の授業日

200円

(ただし、生活保護世帯は免除する。)

原則として授業終了から午後6時30分まで

学校の休業日

500円

(ただし、ひとり親世帯は200円とし、生活保護世帯は免除する。)

原則として午前8時から午後6時30分まで

摘要

1月の利用料の合計が5,000円を超えるときは、5,000円とする。

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由利本荘市放課後児童健全育成事業の利用に関する規則

平成17年3月22日 規則第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第79号
平成17年9月1日 規則第218号
平成18年3月27日 規則第20号
平成19年3月31日 規則第17号
平成20年1月18日 規則第2号
平成22年2月16日 規則第1号
平成24年6月22日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月26日 規則第45号
平成30年4月1日 規則第22号
平成30年7月1日 規則第30号
平成30年12月21日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年5月17日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第15号