○由利本荘市学童保育施設条例
平成17年3月22日
条例第145号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、昼間就労等で保護者のいない留守家庭児童を対象に、遊びを主とする健全育成活動や生活の場を与えるなど児童福祉の増進に資するため、由利本荘市学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市大内学童保育施設
(2) 位置 由利本荘市松本字小及位野78番地
(管理及び運営)
第3条 市長は、学童保育施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
2 学童保育施設は、由利本荘市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成17年由利本荘市条例第142号)に規定する放課後児童健全育成事業を行う。
(安全計画の策定等)
第3条の2 市長は、利用者の安全の確保を図るため、学童保育施設ごとに、当該学童保育施設の設備の安全点検、職員、利用者等に対する学童保育施設外での活動、取組等を含めた学童保育施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他学童保育施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 市長は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(業務継続計画の策定等)
第3条の3 市長は、学童保育施設ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 市長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(衛生管理等)
第3条の4 市長は、学童保育施設利用者の使用する設備、飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、当該学童保育施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 市長は、学童保育施設に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第3条の5 市長は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
(使用の許可)
第4条 学童保育施設の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、学童保育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童保育施設の使用を許可しない。
(1) その使用が学童保育施設の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、学童保育施設の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、学童保有施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は学童保育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、徴収しない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の代行等)
第12条 市長は、学童保育施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に学童保育施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により学童保育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第3条第2項に規定する事業の計画及び実施
(3) 使用承認に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(5) その他市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って学童保育施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第348号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、岩城町学童保育センター設置及び管理条例(平成15年岩城町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月18日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第67号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日条例第29号)
この条例は、平成30年7月25日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条及び第2条の規定による改正後の第3条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月26日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。