所得が上限限度額超過のため受給資格が消滅、または認定請求が却下となった方へ

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ページ番号1008070  更新日 2023年5月1日

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児童手当等を受給するためには認定請求が必要です

受給資格が消滅、または認定請求が却下となった後に次の項目に該当した場合、児童手当等を受給できる可能性があります。

  1. 支給対象外となった年度の次年度以降の所得額が、所得上限限度額を下回った場合
  2. 支給対象外となった年度の所得額や扶養親族等の人数が、所得更正等により所得上限限度額を下回った場合

新年度の所得により認定を行うのは、6月分の手当からです。5月1日以降に認定請求を行ってください。
また、市民税・県民税納税通知書等により所得上限限度額を下回った事実を知った場合は、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。

注:児童手当等の受給は認定請求をした月の翌月分からになります。手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生する可能性があります。

認定請求について

必要書類

  • 認定請求書(申請受付窓口にございます。)
  • 請求者および配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 請求者の健康保険証の写し 注:保険証の種類によっては年金加入証明書が必要な場合があります。
  • 請求者名義の通帳の写し(口座番号等が確認できるもの) 注:普通預金口座に限ります

その他、状況により別途書類を提出いただく場合があります。

制度改正について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。