令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
1.現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度より毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで現況届の提出を不要とします。
ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
対象の方へ現況届を送付しますので、ご確認のうえ6月1日以降にご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
- 「離婚協議中で配偶者と別居」と申請している方
- 配偶者からの暴力等により、「住民票の住所地が実際の居住地と異なる」と申請している方
- 由利本荘市に住民票がない児童を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、状況を確認する必要がある方
注:令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
次の変更事項があった場合は、変更届等の届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者、配偶者または児童の住所が変わったとき(他の市区町村への転出や海外転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者に限る)
- 受給者が公務員になったとき
注:必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
2.所得上限限度額の新設
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
注1:児童を養育している方の所得が以下の表の「(1)所得制限限度額」以上の場合、児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり)
注2:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の人数 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
注:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
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