脱毛エステのトラブルにご注意!

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ページ番号1008533  更新日 2023年8月15日

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脱毛エステのトラブルにご注意!

 消費生活センターなどには脱毛エステについての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代を見ると10歳代から20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの、男性からの相談も増加しています。

事例1

 「ひげ脱毛が月額1000円」という広告を見てエステサロンに出向いたが、高額なプランを勧められ契約してしまった。

事例2

 脱毛エステの体験でエステ店に行き、体験だけのつもりだと断ったが、強引に勧誘され契約してしまった。

トラブル防止のポイント

  • 「お試し施術」「月額何円」など、気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
  • 必ず契約書面で契約上の期間・回数と単価を確認しましょう。
  • 長期にわたる契約は慎重に行い、分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や期間を必ず確認してください。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
  • 金額やコース内容に不安がある場合は安易に契約せず、強引に契約を迫られても、きっぱり断りましょう。

トラブルに遭ってしまったら

  • クーリング・オフできる場合があります。また、クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約して返金を求めることができる場合もあります。

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。