事業者が自宅を訪問し物品を買い取る『訪問購入』のトラブルにご注意!

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ページ番号1007943  更新日 2023年4月15日

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事例

 電話で「不用なものはないか」と言われ、衣類を引き取ってもらうことで了承した。その後、購入業者が自宅に訪れ「貴金属はないか」としつこく居座り、ネックレスや指輪を強引に買い取られた。思い出の品物なので返してほしい。

訪問購入のトラブルを防ぐには

  • 突然訪問してきた購入業者には応対しない

 訪問購入では、飛び込み勧誘は禁止されています。

  • 事前に買い取りを承諾した物品以外は売らない

 事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすることは禁止されています。

  • 売却したときは契約書面の交付を求める

 購入業者は、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフ等について記載した書面を交付する義務があります。

  • 売却後、8日間は物品を引き渡さない

 訪問購入には、クーリング・オフ制度があります。クーリング・オフ期間中(書面交付から8日間以内)は、物品の引き渡しを拒むことができます。

 

 不要な勧誘はきっぱり断り、貴金属をむやみに見せたり、触らせないようにしましょう。

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。