「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

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ページ番号1007789  更新日 2023年3月15日

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相談事例

 業者が訪問し「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と勧められた。保険金請求の申請サポートもするということで契約したが、同時に工事請負契約となり、住宅修理費用は下りた保険金全額になると言われた。契約書に署名してしまったが、不審に思い解約したい。

ひとことアドバイス

  • 保険金の請求は、加入者自身で行うことが基本です。その場ですぐに契約せず、加入先の損害保険会社に相談しましょう。
  • 契約前に必ず契約書を確認し、申請サポートの内容やキャンセル時の違約金の支払い条件などをよく確かめましょう。
  • 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合には、クーリング・オフを行うことが可能です。
  • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険契約を解除されたり、ご自身も詐欺罪に問われるおそれがあります。絶対にやめましょう。

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。