電子マネーを使用した詐欺にご注意ください

ページ番号1002938  更新日 2022年12月19日

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電子マネーを使用した詐欺に注意

近年増加しており、電子マネーを購入させ、その利用権(暗証番号)をだましとる手口です。電子マネーの特性上、一回に支払う金額は他の特殊詐欺と比較すると少額ですが、何度も支払わされることによって、被害額が大きくなることが多いです。

電子マネーとは

コンビニや量販店で購入することができます。電子マネーは券に書かれた暗証番号さえあれば誰でも額面価格を上限として、商品の購入やサービスの提供を受けることができます。

電子マネーの種類

  1. カードタイプ(コンビニや量販店で販売)
  2. シートタイプ(コンビニに設置してあるマルチメディア端末で購入)

画像:電子マネー端末機器

「電子マネーを買ってきて、番号を教えろ」は詐欺

「サイトの使用料が未納となっている。支払わなければ法的手段にでる」などと電話やメールで請求し、電子マネーを購入させ、番号を教えるよう指示してきます。
相手に暗唱番号を教えることは、電子カードの金額を渡すことと同じです。

被害を防ぐためには

心当たりがないとしても、「○○万円の未納金がある」「支払わなければ訴訟をおこす」といった内容の請求があれば、不安に感じてしまうものです。

業者が直接電子マネーの暗証番号を聞いてくることはありません。相手から電子マネーの購入を指示された場合は、あわてずに警察などに相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

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由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
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