災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について(事前お知らせ)
災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について(事前お知らせ)
災害により住宅が「準半壊」以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室・台所・トイレなどの日常生活に必要な最小限度の部分の応急的な修理について、由利本荘市が修理業者に依頼し、修理費用を直接業者に支払う制度です。
個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度を利用できなくなるため、ご注意ください。
制度の詳細や申請に必要な手続き、書類などについては現在準備中です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6334 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。