災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010477  更新日 2024年8月9日

印刷大きな文字で印刷

この制度は、2024年7月24日からの大雨により被災された世帯が対象です。

注意

個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度を利用できなくなるため、ご注意ください。
この制度を利用するには、修理前の被害状況がわかる写真が必要となりますので、必ず「写真」を撮影しておいてください。
 (カメラが無い場合は、スマートフォンの撮影でも構いません。)

制度の概要

 この制度は、災害により住宅が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊)の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室・台所・トイレなどの日常生活に必要な最小限度の部分の応急的な修理について、市が修理業者に依頼し、修理費用を直接業者に支払う制度です。

応急修理の範囲

 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所が対象となります。

  •  居室、台所、トイレ等の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分
  •  日常生活に欠くことができない破損箇所で、緊急に応急修理が必要な部分

【優先度】
(1)屋根、基礎、柱・梁、内外壁
(2)床等の基本部分、ドア、窓等の開口部
(3)上下水道管や電気・ガス等の配管・配線
(4)便器等の衛生設備

【ポイント】
 ・大雨による被害と直接関係のある修理が対象です。
 ・住家が対象です。納屋や車庫、空き家等は対象になりません。
 ・写真の撮影(修理前、修理中、修理後)は必須です。
 ・台所、トイレなど住宅設備等のグレードアップは対象になりません。
 ・住宅設備等は、取換前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。
 ・エアコン等の家電製品の修理は対象とはなりません。

限度額(1世帯当たり)

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊 717,000円以内
  • 準半壊(半壊に準ずる程度の損傷):348,000円以内

 注:度額を超える場合や対象外工事の費用は、自己契約・自己負担となります。

対象者

以下の要件をすべて満たす方(世帯)

1 由利本荘市にお住まいの方(被災住宅の居住者等)

2 住宅の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「準半壊」であること

 注1:被害の程度は、由利本荘市が発行する「罹災証明書」をご確認ください。 

 注2:「全壊」であっても修理することで居住することが可能な場合は、個別に対象になることが

 あります。

3 応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

4 自ら修理を行う資力が無いこと

完了期限

2025年7月24日(木曜日)まで 

申込時に必要な書類

(1)災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)

(2)罹災証明書(写しでも可)

(3)修理前の被害状況が分かる写真

(4)修理見積書(様式第3号)

(5)見積内訳明細書

(施工業者様へ)

 内訳明細書は普段使用している様式で結構ですが、記載内容に注意が必要です。

 上記の【作成時のお願い】【記入例】は、内訳明細書作成の際に参考にしてください。

(6)資力に関する申出書(様式第2号)

(7)住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)

(8)「住宅の応急修理」申込チェックシート

(9)その他必要に応じ添付する書類

申込方法

  • 応急修理申込書に必要書類を添付し、受付窓口まで提出してください。

 (手続きの流れは、次の添付ファイルを参考にしてください。)

  • 受付窓口 由利本荘市建築住宅課、最寄りの総合支所産業建設課

 (申込内容の確認、審査、業者との契約は、建築住宅課で行います。)

  • 申込受付 2024年8月19日(月曜日)から 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

修理の施工業者について

  • 施工業者をお探しの方には、ご協力いただける業者を紹介します。
  • 修理の相談・施工のご依頼を受けられた業者様へ、応急修理の制度、対象工事、必要書類の作成、契約手続き等についてご説明しますので、建築住宅課までお問い合わせまたはご来庁をお願いいたします。

工事の完了報告について

応急修理の工事か完了しましたら、建築住宅課へ工事完了報告書を提出していただきます。

完了検査後、業者からの請求に基づき修理費用をお支払いします。

  • 工事完了報告書(様式第7号)
  • 工事完了報告書(参考様式) 注:申込者確認用
  • 応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳
  • その他必要な書類(同等品納品書等)

その他の住宅関係支制度援について

由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業(災害復旧支援型)や秋田県住宅リフォーム推進事業(災害復旧)との併用には制限があります。

  • 応急修理と重複して利用することはできません。
  • 応急修理の「対象外」工事、限度額を「超過」する工事が、別途工事としてリフォーム補助制度の要件を充足するときは、利用できる場合があります。(注:市リフォーム資金助成事業は市内業者が要件)
  • 応急修理制度の対象にならない工事(準半壊に至らない一部損壊の場合に行う工事)について、リフォーム補助制度の要件を充足する場合は利用できます。

その他関連情報

防災情報については、以下のリンクをご参照ください

災害に便乗した悪質商法などのトラブルには十分にご注意ください

浸水被害住宅の修理をするときのマニュアル(参考)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6334 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。