住宅リフォーム資金助成事業(災害復旧支援型)
このページは住宅リフォーム資金助成事業「災害復旧支援型」のみ紹介しています。
災害復旧支援型以外のメニューは「住宅リフォーム資金助成事業(令和6年度)」(リンク)をご覧ください。
住宅リフォーム資金助成事業(災害復旧支援型)
対象となる災害
- 7月24日からの大雨による災害
- 9月20日からの大雨による災害
補助種別
- 災害復旧支援型
-
補助対象工事費:20万円以上(被災箇所の復旧工事費に限る)
補助金額:補助対象工事費の10%(上限10万円)
補助対象世帯:自然災害に伴う罹災証明を受けて災害復旧工事を行う世帯
補助対象住宅
- 市内に在住する自己居住の用の住宅であること。ただし、賃貸住宅は除く。
補助対象者(申請者)
(1)申請者は、次のいずれかに該当し、(2)及び(3)の要件を満たす者
- 対象住宅に居住する所有者または同一世帯員
- 親または子が居住する対象住宅の所有者(別居している所有者が申請する場合)
- 親または子が所有する対象住宅の居住者(所有していない居住者が申請する場合)
- 親または子が所有及び居住する対象住宅をリフォームする者(対象住宅の所有及び居住をしていない親または子が申請する場合)
- 自己居住のために購入した住宅の所有者
(2)由利本荘市内に住民登録をしている個人
(3)申請者世帯員及び対象住宅に居住する世帯員全員が市税等を滞納していないこと
注1:親子関係等は、住民票謄本や戸籍謄本等で確認します
注2:移住転入支援型に限り、完了報告時に本市へ住民登録されていることを前提に、移住前の住所にて申請可能とします
施工業者要件
- 由利本荘市内に事業所を有する法人で、本市の法人住民税が課せられているもの
- 由利本荘市内に事業所を有する個人で、本市に住民登録しているもの
注:要件の充足は申請者にてご確認ください
注意事項等
- 災害復旧支援型に限り早期復旧の必要性等から、着手済工事(場合によっては完成済の工事)の申請が可能です(罹災証明書を受けていることが前提)
注:罹災証明書交付手続きについては、市危機管理課(電話:0184-24-6238)または各総合支所市民サービス課へご相談ください。 - 虚偽申請や不正な事実が確認された場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還を求める場合があります。
- 7月24日からの大雨災害による被災住宅の復旧工事について、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」とは重複利用ができません。ただし、応急修理の限度額を超過する工事、対象外となる工事が当該リフォーム補助金の要件を満たす場合は利用できます。
様式等
県補助との併用
要件を充足している場合「秋田県住宅リフォーム推進事業(あきた安全安心住まい推進事業)」との併用が可能です。
※9月20日からの大雨による災害は、対象になりません。
詳しくは、秋田県建築住宅課ホームページをご覧ください。
(お問い合わせ・申請窓口:由利地域振興局 建築課 電話:0184‐27‐1777)
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6334 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。