○由利本荘市福祉事務所事務決裁規程

平成19年12月19日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、法令及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に基づき、由利本荘市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の処理についての基準を定めることにより、事務の能率的かつ適正な運営を確保することを目的とする。

(課長の専決事項)

第2条 由利本荘市福祉事務所組織規則(平成17年由利本荘市規則第51号)第2条の規定により、福祉事務所に設置された課の長(以下「課長」という。)が専決することのできる事項は、別表に定めるとおりとする。

(所長の決裁)

第3条 課長は、前条の規定にかかわらず、専決しようとする事項が次の各号のいずれかに該当するときは、所長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例であると認められる事項

(2) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められる事項

(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項

(4) 法令等の解釈上疑義若しくは異説のある事項

(5) 所長から特に指示のあった事項

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁手続等については、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)の例による。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

福祉支援課長専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条に規定する保護の変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する保護の変更に関すること。

(3) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(4) 生活保護法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診命令に関すること。

(5) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(6) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(7) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(8) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

由利本荘市福祉事務所事務決裁規程

平成19年12月19日 訓令第14号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月19日 訓令第14号
平成26年6月30日 訓令第10号