○由利本荘市福祉事務所長委任規則

平成17年3月22日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(由利本荘市福祉事務所設置条例(平成17年由利本荘市条例第127号)により設置された由利本荘市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定により届出を受理すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する就労自立給付金又は進学準備給付金に係る報告の徴収に関すること。

(12) 法第55条の7第1項に規程する被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 法第62条に規定する保護の変更、停止又は廃止及びその処分に対する被保護者の弁明に関すること。

(14) 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。

(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条第2項に規定する扶養義務者の負担すべき額の協議及び申立てに関すること。

(17) 法第78条の2第1項及び第2項に規定する不正の手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの申出による徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(2) 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(3) 法第24条の規定による児童の保育所における保育、並びに同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。

(4) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の負担額の決定に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第6項及び第7項に規定する業務に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更正相談に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店の設置に関すること。

(6) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法による委任)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項から第6項までに規定する業務に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(老人福祉法による委任)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の4第2項に規定する業務に関すること。

(2) 法第10条の3に規定する支援体制の整備等に関すること。

(3) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(4) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(5) 法第12条に規定する居宅における介護等及び老人ホームへの入所の解除に係わる説明等に関すること。

(6) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に定める障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条において準用する第5条第2項に規定する受給資格の認定に関すること。

(5) 法第26条において準用する第11条に規定する手当の全部又は一部を支給しないことに関すること。

(6) 法第26条において準用する第12条に規定する手当の支払を一時差し止めることに関すること。

(7) 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。

(8) 法第35条に規定する届出書類等の受理に関すること。

(9) 法第36条に規定する受給資格者の調査に関すること。

(10) 法第37条の規定による手当の支給に関し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は必要な事項の報告を求めること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に規定する特別児童扶養手当に関すること。

(12) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(児童扶養手当法による委任)

第8条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給賢格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(18) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(19) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(20) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。

(22) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(24) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(25) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(26) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(27) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(28) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(29) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任)

第9条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第20条に規定する申請の受理及び調査に関すること。

(3) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(4) 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。

(5) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(6) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(7) 法第29条に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給に関すること。

(8) 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(9) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(10) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の支給決定に関すること。

(12) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。

(13) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(14) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(15) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(18) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(19) 法第54条に規定する自立支援医療(更生医療及び育成医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定等に関すること。

(20) 法第56条に規定する自立支援医療の支給認定の変更に関すること。

(21) 法第57条に規定する自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。

(22) 法第58条に規定する自立支援医療の支給に関すること。

(23) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(24) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(25) 法第76条に規定する補装具費の支給等に関すること。

(26) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(27) 法第77条に規定する地域生活支援事業の利用の決定等に関すること。

(生活困窮者自立支援法による委任)

第10条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定する生活困窮者就労準備支援事業に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第22条第1項に規定により、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者の世帯の収入又は資産につき、官公署に必要な文書の閲覧、資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは雇用主その他の関係者に報告を求めること。

(6) 法第22条第2項の規定により、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、支給を受ける生活困窮者、当該生活困窮者に対し居住する住宅を賃貸する者若しくはその役員若しくは職員、これらの者であった者に、当該住宅の状況につき、報告を求めること。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年5月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第22号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日規則第43号)

この規則は、令和2年7月6日から施行する。

由利本荘市福祉事務所長委任規則

平成17年3月22日 規則第52号

(令和2年7月6日施行)