○由利本荘市監査委員事務局処務規程

平成17年7月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市監査委員条例(平成17年由利本荘市条例第12号)の規定に基づき、由利本荘市監査委員事務局(以下「事務局」という。)事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査班を置く。

(職員及び職務)

第3条 事務局長は、代表監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長を補佐するため、事務局次長を置くことができる。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。また事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監査班に班長を置く。

5 班長は、班の事務を掌理し、班内職員を指揮監督する。

6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 監査班の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守等に関すること。

(2) 職員の人事、服務、分限及び給与に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 監査委員費の予算、経理及び諸給与に関すること。

(5) 規程の制定、改廃に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 監査、検査、審査その他監査委員の職務の補助執行に関すること。

(8) 監査事務の調査研究に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。

(所掌外事務の処理)

第5条 事務局長において、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特に命じて処理させることができる。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)別表の部長共通事項の例による。

(代決)

第7条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次長が事務局長の専決事項を代決する。

2 次長が不在のときは、あらかじめ指定された職員が次長の専決事項を代決する。

(後閲)

第8条 代決した事項については、軽易なものを除き、遅滞なく後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第9条 事務局における文書の取扱いは、由利本荘市行政文書管理規程(平成17年由利本荘市訓令第5号)の例による。

(公印)

第10条 監査委員等の公印は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第11条 公印の管守及び使用については、責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

(公印の登録)

第12条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、理由を記載した文書により代表監査委員の承認を受けなければならない。

(物品の取扱い)

第13条 物品の取扱いについては、市長の補助機関の取扱いの例による。

(その他の必要事項)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の補助機関の例による。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日監委訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

印名

書体

寸法

材質

使用区分

保管責任者

個数

由利本荘市監査委員之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

監査委員名をもって発する文書

監査委員事務局長

1

由利本荘市代表監査委員之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

代表監査委員名をもって発する文書

監査委員事務局長

1

由利本荘市監査委員事務局長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

事務局長名をもって発する文書

監査委員事務局長

1

由利本荘市監査委員事務局処務規程

平成17年7月1日 監査委員訓令第1号

(平成25年4月1日施行)