○由利本荘市監査委員条例

平成17年3月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、由利本荘市監査委員(以下「監査委員」という。)の定数、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間に1回行うものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査期日前10日までにその期日を市長その他関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により、必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前5日までに、その期日を市長その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2の2第3項の規定により監査の請求又は要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査意見の提出)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算、証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から90日以内に市長に意見書を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日(この日が由利本荘市の休日を定める条例(平成17年由利本荘市条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの期日を変更することができる。

(請願に対する措置)

第8条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第9条 法第75条第2項及び第3項、法第199条第9項及び第14項並びに法第242条第4項、第5項及び第9項の規定による公表は、由利本荘市公告式条例(平成17年由利本荘市条例第3号)の規定による公表の例により行う。

(事務局の設置)

第10条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

(補助職員)

第11条 監査委員の事務を補助する書記及びその他の職員の定数は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年3月18日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第79号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市監査委員条例

平成17年3月22日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)