○由利本荘市農業委員会事務局処務規程

平成17年3月28日

農業委員会訓令第1号

第1章 事務局

(事務局の設置)

第1条 由利本荘市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置くことができる。

3 前項の職員の定数は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)の定めるところによる。

(班の設置)

第2条 事務局の事務を分掌するために、次の班を置く。

(1) 農政班

(2) 農地班

(職員の任用等)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長を補佐するため、事務局次長を置くことができる。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班の事務を掌理させるため、班に班長を置く。

5 班長は、当該班の事務を掌理し、班内職員を指揮監督する。

6 事務局職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

7 職員の任用、給与、身分取扱い等に関しては、市長の補助機関の例による。

(総合支所の事務)

第4条 事務局の一部の事務を処理するため、由利本荘市役所総合支所設置条例(平成17年由利本荘市条例第14号)第2条に規定する各総合支所(以下「総合支所」という。)に、別表第1のとおり庶務班を置く。

第2章 事務分掌

(各班の事務分掌)

第5条 各班は、次の事務を分掌する。

農政班

(1) 公告及び公印に関すること。

(2) 職員の人事及び服務に関すること。

(3) 他機関との連絡調整に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 委員会の予算及び経理に関すること。

(6) 委員の身分等に関すること。

(7) 規則及び規程等の改廃に関すること。

(8) 総会その他会議に関すること。

(9) 議案及び会議録に関すること。

(10) 委員会の事務の実施状況の公表に関すること。

(11) 農地所有適格法人の要件確認及び指導に関すること。

(12) 農業及び農村の振興に関すること。

(13) 法人化その他の農業経営の合理化に関すること。

(14) 農業に関する調査及び情報提供に関すること。

(15) 関係行政機関等に対する意見の提出に関すること。

(16) 賃借料情報の提供に関すること。

(17) 農業者年金業務に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、農政に関すること。

農地班

(1) 農地の権利移動及び転用に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画及び各種計画に関すること。

(3) 競売に関すること。

(4) 国有農地及び未墾地に関すること。

(5) 農地保有合理化に関すること。

(6) 農地等の交換分合に関すること。

(7) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(8) 遊休農地に関する措置に関すること。

(9) 農地台帳に関すること。

(10) 登記及び諸証明に関すること。

(11) 農地の利用関係についてのあっせん及び紛争の防止に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、農地に関すること。

(分掌外事務の処理)

第6条 事務局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務を分掌し、又は特に命じて処理させることができる。

第4章 事務の専決及び代決

(事務局長等の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)別表の部長共通事項の例による。この場合において、「課長等」とあるのは「事務局次長」と読み替える。

2 事務局次長の専決事項は、由利本荘市事務決裁規程別表の課長共通事項の例による。

(代決)

第8条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、事務局次長が事務局長の専決事項を代決する。

2 事務局次長が不在のときは、主務の班長が事務局次長の専決事項を代決する。

(事務の一部委任)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、農業委員会の権限に属する事務のうち、前条に規定する代決について、市長に委任することができる。

2 会長は、前項の規定に基づき、第4条に規定する庶務班の事務については、由利本荘市役所総合支所設置条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第5号)に規定する産業課の長に代決を委任する。

(後閲)

第10条 代決した事項については、軽易なものを除き、遅滞なく後閲を受けなければならない。

2 前条第2項の規定により代決を委任した事務のうち、あらかじめ事務局長の承認を得たものについては、後閲を省略できるものとする。

第4章 文書の取扱い

(収受文書の処理)

第11条 到達文書は、庶務担当が受理し、文書収受印及び処理印を押し、主務担当に配布する。

ただし、重要、異例又は機宜の処置を要するものと認められるときは、事務局長の指示を受けるものとする。

(文書の処理)

第12条 一般文書の番号に「由本農委」の文字を冠する。

(その他の取扱い)

第13条 この章に定めるものを除くほか、文書の取扱いについては、由利本荘市行政文書管理規程(平成17年由利本荘市訓令第5号)の例による。

第5章 公印

(公印の種類)

第14条 委員会の公印は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第15条 公印の管守及び使用については、責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

(公印の登録)

第16条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、理由を記載した文書により会長の承認を受けなければならない。

第6章 補則

(物品の取扱い)

第17条 物品の取扱いについては、市長の補助機関の取扱いの例による。

(その他の必要事項)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の補助機関の例による。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月28日農委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日農委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日農委訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日農委訓令第2号)

この訓令は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年3月15日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日農委訓令第2号)

この訓令は、平成28年9月20日から施行する。

(令和2年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

由利本荘市農業委員会矢島庶務班

由利本荘市農業委員会岩城庶務班

由利本荘市農業委員会由利庶務班

由利本荘市農業委員会大内庶務班

由利本荘市農業委員会東由利庶務班

由利本荘市農業委員会西目庶務班

由利本荘市農業委員会鳥海庶務班

由利本荘市矢島町矢島町矢島町21番地2

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市前郷字御伊勢下4番地1

由利本荘市岩谷字日渡100番地

由利本荘市東由利老方字橋脇112番地

由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61

由利本荘市鳥海町伏見字赤渋28番地1

別表第2(第14条関係)

印名

書体

寸法

材質

使用区分

保管責任者

個数

由利本荘市農業委員会之印

てん書

方24ミリ

木印(柘)

辞令、委員会名をもって発する文書

農業委員会事務局長

1

由利本荘市農業委員会長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

農業委員会長名をもって発する文書

農業委員会事務局長

1

由利本荘市農業委員会長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

農業委員会長名をもって発する文書

総合支所産業課長

7

由利本荘市農業委員会事務局長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

農業委員会事務局長名をもって発する文書

農業委員会事務局長

1

由利本荘市農業委員会事務局処務規程

平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成20年3月28日 農業委員会訓令第2号
平成22年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成25年3月15日 農業委員会訓令第3号
平成25年3月29日 農業委員会訓令第4号
平成27年8月20日 農業委員会訓令第2号
平成28年3月15日 農業委員会訓令第1号
平成28年9月20日 農業委員会訓令第2号
令和2年3月31日 農業委員会訓令第1号