○由利本荘市議会事務局処務規程

平成17年3月24日

議会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 分掌事務(第4条・第5条)

第4章 事務の専決及び代決(第6条―第8条)

第5章 文書の取扱い(第9条―第11条)

第6章 公印(第12条―第14条)

第7章 補則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市議会事務局設置条例(平成17年由利本荘市条例第266号)の規定に基づき、由利本荘市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(組織及び職員)

第2条 事務局の事務を分掌するため、次の班を置く。

(1) 庶務班

(2) 議事調査班

2 事務局に事務局長、班に班長を置く。

3 事務局長を補佐するため、事務局次長を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、当該班の事務を掌理し、班内職員を指揮監督する。

4 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

第3章 分掌事務

(各班の分掌事務)

第4条 各班は、次の事務を分掌する。

庶務班

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の人事、服務、分限、給与、研修及び機密に関すること。

(3) 儀式、交際及び官公庁諸団体との連絡交渉に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 議会費の予算、経理及び諸給与に関すること。

(6) 議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(7) 議長会及び議員共済会に関すること。

(8) 議員の身分及び資格得失等に関すること。

(9) 議員の出欠席に関すること。

(10) 議会中の秩序維持及び傍聴人に関すること。

(11) 議会図書の整理保管等図書に関すること。

(12) 市議会報に関すること。

(13) 物品の出納保管に関すること。

(14) 議会専用車に関すること。

(15) 議会日誌に関すること。

(16) 議会関係各室の管理に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他班の主管に属しないこと。

議事調査班

(1) 議会並びに委員会の会議及び公聴会、協議会の議事に関すること。

(2) 選挙及び選任に関する事項

(3) 会議開催通知及び議案の印刷に関すること。

(4) 議会運営委員会に関すること。

(5) 議事日程及び諸報告に関すること。

(6) 議案その他付議事件に関すること。

(7) 決議案及び意見書案に関すること。

(8) 請願書及び陳情書に関すること。

(9) 会議録、委員会記録及びその他会議の記録に関すること。

(10) 議決書及び議決事項の処理並びにてん末調査に関すること。

(11) 議会の諸調査に関すること。

(12) 関係法例規の調査研究に関すること。

(13) 諸条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、議事及び各種資料の収集に関すること。

(分掌外事務の処理)

第5条 事務局長において、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事務を分掌し、又は特に命じて処理させることができる。

第4章 事務の専決及び代決

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)別表の部長共通事項の例による。

(代決)

第7条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次長が事務局長の専決事項を代決する。

2 次長が不在のときは、あらかじめ指定された職員が次長の専決事項を代決する。

(後閲)

第8条 代決した事項については、軽易なものを除き、遅滞なく後閲を受けなければならない。

第5章 文書の取扱い

(収受文書の処理)

第9条 到達文書は、庶務担当が受理し、文書収受印及び処理印を押し、主務担当に配布する。ただし、重要、異例又は機宜の処置を要するものと認められるときは、事務局長の指示を受けるものとする。

(文書の処理)

第10条 議案番号は、市長提出のものに「議案」、議員提出のものに「議員発案」、委員会提出のものに「委員会発案」、一般文書の番号には「由本議」の文字を冠する。

(その他の取扱い)

第11条 この章に定めるものを除くほか、文書の取扱いについては、由利本荘市行政文書管理規程(平成17年由利本荘市訓令第5号)の例による。

第6章 公印

(公印の種類)

第12条 議会の公印は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第13条 公印の管守及び使用については、責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

(公印の登録)

第14条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、理由を記載した文書により議長の承認を受けなければならない。

第7章 補則

(物品の取扱い)

第15条 物品の取扱いについては、市長の事務部局の取扱いの例による。

(その他の必要事項)

第16条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の任用、職階、給与その他身分の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年2月23日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月23日から施行する。

(平成20年9月3日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

印名

書体

寸法

材質

使用区分

保管責任者

個数

秋田県由利本荘市議会之印

てん書

方24ミリ

木印(柘)

辞令及び議会名をもって発する文書

議会事務局長

1

秋田県由利本荘市議会議長之印

てん書

方24ミリ

木印(柘)

議長名をもって発する文書

議会事務局長

1

秋田県由利本荘市議会議長之印

てん書

方21ミリ

木印(柘)

議長名をもって発する文書

議会事務局長

1

秋田県由利本荘市議会副議長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

副議長名をもって発する文書

議会事務局長

1

由利本荘市議会常任委員長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

常任委員長名をもって発する文書

議会事務局長

1

由利本荘市議会特別委員長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

特別委員長名をもって発する文書

議会事務局長

1

由利本荘市議会運営委員長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

議会運営委員長名をもって発する文書

議会事務局長

1

秋田県由利本荘市議会事務局長之印

てん書

方18ミリ

木印(柘)

事務局長名をもって発する文書

議会事務局長

1

由利本荘市議会事務局処務規程

平成17年3月24日 議会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)