○由利本荘市議会事務局設置条例

平成17年3月24日

条例第266号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、由利本荘市議会に事務局を置く。

(職員及び定数)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)の定めるところによる。

(職員の任用等)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の任用、給与その他身分の取扱い等に関しては、市長の事務部局の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市議会事務局設置条例

平成17年3月24日 条例第266号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第266号