○由利本荘市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月22日

条例第256号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条の規定により、消防団員の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 本市の消防団員の定員は、消防団長(以下「団長」という。)以下1,524人とする。

(団員の種別)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の種別は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が定める特定の職務に従事する団員とする。

(任命)

第4条 団員の任命については、団長にあっては消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員にあっては、団長が次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 本市に居住、勤務又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、第4条第1号に定める資格を失ったとき。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、4年とし、重任を妨げない。ただし、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(表彰)

第14条 市長は、消防団又は団員を次の各号により表彰する。

(1) その任務遂行に当たり功労が抜群である場合

(2) 団員一致協力警火に尽力し、次の期間引き続き無火災であった場合

分団 1年以上

部 3年以上

(3) 次の期間勤続し、品行方正かつ技能熟達して他の模範とするに足りる者

優良団員(精勤章) 7年以上経過した者

(4) 消防施設等の改善強化を図り、功績顕著である者

(5) 消防訓練の成績優秀である場合

(6) 年間を通じて消防活動の成績優秀である場合

第15条 団長は、団員を次の区分により表彰することができる。

(1) 優良団員(精勤章) 5年以上経過した者

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰するに足りる者

(報酬)

第16条 団員(機能別消防団員を除く。)には、別表第1に定める報酬を支給する。

(出動報酬)

第17条 団員が水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(旅費)

第18条 団員が職務のため(水火災における出場又は訓練のための場合を除く。)旅行したときは、別表第3の旅費を支給する。

(公務災害補償)

第19条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第20条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村総合事務組合、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年本荘市条例第16号)、矢島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年矢島町条例第41号)、非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年岩城町条例第9号)、由利町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和63年由利町条例第24号)、大内町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年大内町条例第5号)、東由利町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年東由利町条例第11号)又は鳥海町消防団員定員並びに任免に関する条例(昭和30年鳥海町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日に現に分団長、副分団長、部長、班長又は団員の職にある者で、別に辞令を用いないものは、引き続きその職に任ぜられたものとする。

4 第6条の規定による最初の任期は、平成21年3月31日までとする。

(平成17年7月1日条例第289号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月28日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに現に副分団長又は班長の職にある者の給与については、この条例の施行の日より後の任免を除き、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに現に団長、副団長、班長又は団員の職にある者で、別に辞令を用いないものは、引き続きその職に任ぜられたものとする。

(平成30年3月26日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

報酬額

団長

年 90,000円

副団長

年 80,000円

分団長

年 78,000円

副分団長

年 68,000円

部長

年 52,000円

班長

年 42,000円

団員

年 36,500円

別表第2(第17条関係)

区分

勤務に従事した時間

出動報酬額

非常災害発生等により職務に従事した場合

8時間以内

1回につき4,000円

8時間を超える

1回につき8,000円

警戒、訓練等の職務に従事した場合


1回につき2,500円

別表第3(第18条関係)

区分

旅費額

団長

副団長

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2に規定する額。ただし、市庁舎等で行われる定例的な会議等に出席した場合に支給する旅費については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第41号)別表第2による。

分団長

副分団長

部長

班長

団員

由利本荘市職員等の旅費に関する条例別表第1に規定する額。ただし、市庁舎等で行われる定例的な会議等に出席した場合に支給する旅費については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第41号)別表第2による。

由利本荘市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月22日 条例第256号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第256号
平成17年7月1日 条例第289号
平成18年9月28日 条例第73号
平成21年6月30日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第55号
平成30年3月26日 条例第16号
令和元年9月25日 条例第67号
令和4年3月24日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第29号