○由利本荘市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、由利本荘市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年由利本荘市条例第71号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町若しくは鳥海町又は解散前の本荘地区消防事務組合若しくは矢島地区消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年本荘市条例第21号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年矢島町条例第5号)、岩城町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年岩城町条例第26号)、由利町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年由利町条例第19号)、大内町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年大内町条例第7号)、東由利町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年東由利町条例第6号)、西目町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年西目町条例第5号)若しくは鳥海町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鳥海町条例第27号)又は解散前の本荘地区消防事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和46年本荘地区消防条例第10号)若しくは矢島地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年矢島地区消防条例第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月20日条例第72号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 条例第32号
令和元年12月20日 条例第72号
令和4年12月23日 条例第41号