○由利本荘市消防救助規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、救助業務の実施について、国で定める救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 救助事故とは、自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害事象により、要救護者の生命又は身体に現実の危険が及んでいる事故で、要救護者の存在が確認又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(2) 救助業務とは、救助事故に対しての救助活動及び救助活動を適切かつ円滑に運営を推進する業務をいう。ただし、直接人命救助を伴わない警戒活動、危険物排除活動及び死体捜索は、救助業務として取り扱わないものとする。
(救助隊の設置)
第3条 由利本荘市消防署に救助隊を設置するものとする。
(救助隊の名称)
第4条 救助隊の名称は、由利本荘市消防署救助隊(以下「救助隊」という。)とする。
(隊長及び副隊長の任務)
第5条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括するものとする。
2 副隊長は、上司の指揮監督を受け、隊長を補佐し、救助隊の隊務に従事するものとする。
(隊員の服装)
第6条 隊員の服装は、由利本荘市消防吏員服制規則(平成17年由利本荘市規則第181号)に定めるもののほか、次によるものとする。
(1) 救助活動及び救助訓練を行う場合は、救助保安帽及び革手袋を適宜着用する。
(2) 冬期間の服装については、登山用防寒具を適宜着用する。
(3) 火災の場合は、防火衣の着装等、消防隊の服装に準ずる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水難事故、放射線及びびらん性有毒ガス漏洩事故、高電圧等の特殊事故については、現場環境に適応した服装とする。
(救助指導員の任命及び任務)
第7条 救助指導員は、基準の規定による救助隊員の資格を有する者のうちから、必要と認める人員を、消防長が任命するものとする。
2 救助指導員は、隊員の技能の統一及び維持向上を図るため、救助活動に必要な知識と技術に関する指導を行うものとする。
3 救助指導員は、安全推進者として、訓練時の安全確保に努めるものとする。
(救助計画)
第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、災害、大規模事故等で通常の救助活動では対応できない事態に備え、事前に救助計画を策定しておくものとする。
(救助調査)
第9条 隊員は、救助活動が有効適切にできるよう、次の事項について常に調査し、その実態を把握しておかなければならない。
(1) 地理調査 道路、地形、水深、地物及び空き地の状況調査
(2) 活動障害物調査 爆発物、劇物及び危険物等の貯蔵、取扱場所の状況調査
(3) 救助対象物調査 救助対象物、建築物等に関する調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、救助活動上必要な事項に関し署長が特に必要と認める調査
2 隊長は、前項の調査を行ったときは、署長に報告しなければならない。
(活動方針)
第10条 救助活動は、要救助者の社会復帰を最終目的とし、救急隊の救急業務と連携して、最善の救助手段を選択するものとする。
(長時間の事故等)
第11条 消防長又は署長は、長時間に及ぶ救助事故又は勤務班の救助隊のみでは対応できない救助事故が発生した場合は、人員を補充する等、速やかに対応を図らなければならない。
(救助活動の中断)
第12条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(出動の報告)
第13条 隊長は、救助出動について、救助活動報告書(様式第1号)により消防長又は署長に報告するものとする。
(救助資器材の整備管理)
第14条 隊長は、救助資器材の整備保管に努めなければならない。
(感染防止と消毒)
第15条 救助業務における感染防止対策については、由利本荘市消防救急業務規程(平成17年由利本荘市消防本部訓令第10号)の規定に準ずるものとする。
2 救助業務における車両及び装備の清潔方法及び消毒方法は、救急隊に準ずるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年3月18日消本訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。