○由利本荘市消防救急業務規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊等(第4条―第11条)

第3章 救急活動(第12条―第31条)

第4章 業務管理等(第32条―第34条)

第5章 健康管理等(第35条―第39条)

第6章 特殊事故発生時の救急業務計画等(第40条)

第7章 報告等(第41条・第42条)

第8章 統計(第43条)

第9章 搬送証明(第44条)

第10章 普及啓発(第45条)

第11章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の効率的運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。

(4) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第1項に定める処置をいう。

(5) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士法規則」という。)第21条に定める処置をいう。

(6) 救急自動車令第44条に規定するものをいう。

(7) 高規格救急自動車 救命士法規則第22条に定める救急自動車をいう。

(8) 救急資器材 救急活動用、普及業務用、訓練用その他の救急業務を行うために必要な資器材をいう。

(9) 救急隊 令第44条に規定するものをいう。

(10) 高度処置救急隊 高規格救急自動車及び救急救命士を含む救急隊員で構成された救急隊をいう。

(11) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

(12) 関係機関 医療機関、医師会、保健所、メディカルコントロール協議会その他救急業務に関係のある機関及び団体をいう。

(救急業務指針)

第3条 救急業務は、傷病者の生命維持及び症状の悪化を防止するため最善の措置を講ずることを指針とする。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第4条 救急隊は、由利本荘市消防署及び各分署に配置する。

(救急資格者)

第5条 救急資格者は、次に該当する職員をいう。

(1) 救命士法第2条第2項に規定する資格を有する者

(2) 令第44条第3項各号のいずれかに該当する者

(救急隊の編成等)

第6条 救急隊は、令第44条第1項に定めるところにより、救急自動車1台につき、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上で編成する。

2 消防長は、前条に規定する者のうちから隊員を任命するものとする。

(救急隊長)

第7条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、適正な救急活動を実施するように努めなければならない。

(隊員等の心得)

第8条 隊員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務に関する法令等を厳守すること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急業務に関する知識の修得及び救急技術の向上に努めること。

(3) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。

(4) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(隊員等の服装)

第9条 隊員等は、救急業務を実施する場合は、次の服装を着用するものとする。

(1) 救急業務を行う場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める救急服等を着用するものとする。

(2) 必要に応じて救急用ヘルメット及び感染防止衣等を着用するものとする。

(隊員等の訓練)

第10条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員等に対して、救急業務に関する知識及び技術の向上を図るため必要な教育及び訓練を行うよう努めなければならない。

(救急自動車)

第11条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。

2 救急自動車の側面には由利本荘市消防本部と表示するものとする。

第3章 救急活動

(救急隊の名称、所属及び出動区域等)

第12条 救急隊の名称は、次のとおりとする。

区分

名称

由利本荘市消防署

本荘救急隊、本荘第2救急隊

由利本荘市消防署矢島分署

矢島救急隊

由利本荘市消防署岩城分署

岩城救急隊

由利本荘市消防署大内分署

大内救急隊

由利本荘市消防署東由利分署

東由利救急隊

由利本荘市消防署西目分署

西目救急隊

由利本荘市消防署由利分署

由利救急隊

由利本荘市消防署鳥海分署

鳥海救急隊

2 救急隊の出動区域は、由利本荘市の区域内とし、前項救急隊の担当区域は、別表に定めるところによる。

3 高度処置救急隊の運用については、別に定めるものとする。

4 緊急消防援助隊の要請、消防相互応援協定等に基づく場合及び消防長が特に必要と認める場合は、出動区域外であっても出動するものとする。

(救急隊の出動)

第13条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病者の程度を確認し、直ちに救急隊を出動させなければならない。

(口頭指導)

第14条 消防長は、救急要請時に、通信指令センター又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急隊の装備)

第15条 救急自動車等には、救急業務実施基準第11条に掲げる資器材の全部又は一部を備えるものとする。

(救急活動の原則)

第16条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察及び必要な応急処置並びに特定行為を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。

(観察等)

第17条 隊員等は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、応急処置等の基準第5条の規定により、傷病者の観察等を行うものとする。

(応急処置の方法)

第18条 隊員等は、前条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、応急処置等の基準第6条の規定により、応急処置を行うものとする。

(医師の派遣要請)

第19条 隊員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請する等、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、医療を必要とする場合

(4) 同時に多数の傷病者が発生した事故等の場合

(医師の同乗要請)

第20条 隊員等は、次に掲げる場合は、医師に救急自動車等への同乗を要請するものとする。

(1) 傷病者の搬送途上、容態の急変により一時的な医療処置を受けに立ち寄った医療機関の医師が目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合

(2) 救急現場にある医師が医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めた場合

(救急現場付近にある者への協力要請)

第21条 隊員等は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認めるときは、付近にある者に対し協力を求めることができる。

(医療機関の選定)

第22条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療を速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者、家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者の搬送)

第23条 傷病者の搬送は、傷病者の状態から搬送が可能と認められる場合に限り搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、傷病者の程度から緊急度の高いと認められる者を優先するものとする。

(転院搬送)

第24条 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に緊急に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請に基づき、搬送先医療機関が確保されている場合で医師又は看護師等が同乗するときに行うものとする。ただし、出動区域内の転院搬送の場合で、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じたときは、医師又は看護師等の同乗を要しないものとする。

(関係者の同乗)

第25条 隊員等は、未成年者又は意識等に障害があり正常の意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則として関係者の同乗を求めるものとする。

2 隊員等は、救急業務の実施に際し、関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

3 隊員等は、その判断等により、関係者を同乗させないことができる。

(搬送を拒んだ者の取り扱い)

第26条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとし、努めて搬送拒否自認書に署名を求めるとともに、必要事項を聴取して、その経過を記録しておくものとする。

(傷病者の搬送制限)

第27条 傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

2 傷病者が、明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により1類感染症、2類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者も含む。)又は新感染症の所見がある者(以下「感染症患者等」と称する。)である場合は、搬送しないものとする。

3 精神障害の疑いがある者の取り扱いは、救急業務に該当する傷病が認められず自傷他害のおそれがあると認められるときは、警察官の派遣を要請するものとする。

(現場保存)

第28条 隊員等は、救急業務の実施に際し、傷病の原因に不審がある場合は、速やかに所轄の警察署長に通報するとともに、努めて現場の保存に留意しなければならない。

(要保護者の取扱い)

第29条 消防長は、救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者若しくは要保護者又は行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、速やかに関係機関に連絡するものとする。

(関係者への連絡)

第30条 隊員等は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、関係者に連絡するよう努めるものとする。

(救急活動記録票等)

第31条 隊員等は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票等に所要事項を記録しておくものとする。

2 隊員等は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合は、当該医師の氏名及び指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。

3 救急救命士の特定行為等に関し検証医師が検証し、その質を保障するものとする。

第4章 業務管理等

(救急業務等の管理責任)

第32条 消防長は、救急事情の実態を把握するとともに救急業務の適正な執務態勢を図り、運営に万全を期するとともに、傷病者の一層の救命率の向上を図るため、救急業務の高度化を推進するものとする。

2 署長は、救急事情の実態を把握するとともに所属職員の指揮監督を図り、救急業務の適正な運営に万全を期するものとする。

(関係機関との連携)

第33条 消防長及び署長は、救急業務の効率的な運営を期するため、関係機関等と常に緊密な連携を図るとともに、メディカルコントロール体制の構築に努めるものとする。

(救急資器材の管理)

第34条 署長は、救急資器材の適正な配置を行うとともに、救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検及び整備を行い、適正な維持管理に努めるものとする。

第5章 健康管理等

(隊員等の健康管理)

第35条 署長は、隊員等が救急活動に従事したときは、必要に応じて次に掲げる措置を講じ、その健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 感染症患者等と疑われる傷病者を搬送する場合には、隊員等は、感染防止衣、感染防止用ゴーグル、マスク、手袋を着用する等、感染防止に努めるものとする。

(2) 隊員等は、帰署後速やかに手洗い、うがい等の励行に努めるものとする。

(感染防止対策)

第36条 署長は、救急業務等の実施に際し、特定感染症、結核、ウイルス性疾患等の病原体による感染のおそれがある場合には、速やかに医師の診療を受けさせるほか、必要な措置を講ずるものとする。

2 隊長は、感染症患者等と疑われる傷病者を搬送した場合には、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、消防長及び署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(安全管理)

第37条 隊員等は、救急現場における安全管理に充分留意するものとし、2次災害の防止に努めなければならない。

(消毒)

第38条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車等及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

(救急廃棄物)

第39条 署長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備するものとする。

第6章 特殊事故発生時の救急業務計画等

(救急業務計画)

第40条 消防長は、特殊な救急事故により同時に多数の傷病者が発生した場合における救急業務の実施についての計画を別に定めるものとする。

2 消防長は、年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

第7章 報告等

(証人等の出頭)

第41条 隊員等は、救急業務に関し司法機関、捜査機関等から法令に基づき出頭、供述又は資料提出(以下「出頭等」という。)を求められた場合は、消防長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により消防長の許可を受け、出頭に応じた隊員等は、出頭等について消防長に報告書を提出するものとする。ただし、軽易な照会等にあっては、口頭で報告することができる。

(活動報告等)

第42条 隊員等は、救急業務を実施したときは、第31条に規定する救急活動記録票等により消防長及び署長に報告するものとする。

第8章 統計

(救急統計)

第43条 署長は、第31条に規定する救急活動記録票等に基づき、救急月報を作成し消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告に基づき救急年報を作成するものとする。

第9章 搬送証明

(搬送証明)

第44条 署長は、傷病者、その関係者等から救急搬送の証明を求められたときは、その内容に誤りのないことを確認し、別に定める救急搬送証明書を交付することができる。

第10章 普及啓発

(応急手当の普及啓発)

第45条 消防長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。

第11章 雑則

(その他)

第46条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年3月24日消本訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月24日から施行する。

(令和3年3月22日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

救急出動区分表

救急隊

出動地域

本荘救急隊

市街地・子吉・小友・南内越・北内越・松ヶ崎(小屋川・親川)地域

岩城救急隊

岩城・松ヶ崎(松ヶ崎・折林・芦川)地域

大内救急隊

大内地域

東由利救急隊

東由利地域

西目救急隊

西目地域

矢島救急隊

矢島・鳥海(川内・上川内(生出谷地まで)・猿倉・下直根・中直根(前の沢まで))地域

由利救急隊

由利・石沢地域

鳥海救急隊

鳥海(矢島救急隊の出動地域を除く)地域

由利本荘市消防救急業務規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第10号
平成30年3月24日 消防本部訓令第2号
令和3年3月22日 消防本部訓令第6号