○由利本荘市消防吏員服制規則
平成17年3月22日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の本荘地区消防事務組合消防職員服制規則(昭和46年本荘地区消防事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
平成17年3月22日 規則第181号
(平成18年9月28日施行)