○由利本荘市消防職員服務規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員一般

第1節 服務心得(第2条・第3条)

第2節 制服等(第4条・第5条)

第3節 消防手帳(第6条―第10条)

第4節 職員の登退庁、届出等(第11条―第14条)

第5節 招集(第15条―第19条)

第6節 公傷(第20条)

第3章 本部(第21条―第22条)

第4章 消防署

第1節 勤務要領(第23条―第27条)

第2節 監督(第28条―第31条)

第3節 教養(第32条―第35条)

第5章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 職員一般

第1節 服務心得

(服務心得)

第2条 職員は、法令等の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

第3条 職員は、常に次の事項を守らなければならない。

(1) 消防技能の習得及び知識のかん養に努めること。

(2) 職務の遂行に当たっては、公正かつ親切丁寧を旨とし、消防活動に際しては、敏しょう果敢な行動をとること。

(3) 礼儀を正し、秩序を維持し、融和団結を図ること。

第2節 制服等

(着用期間)

第4条 職員の制服等の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服 10月1日から5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(3) 外とう 11月1日から3月31日まで

(制服等の着用)

第5条 職員は、執務するときは、制服を着用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、活動服、救助服又は救急服を着用することができるものとする。

(1) 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「本署」という。)の職員が立入検査、調査等で制服を汚損するおそれがある職務の執行に当たるとき。

(2) 本部及び本署の毎日勤務する職員(以下「毎日勤務者」という。)が、主として消防活動又は特殊な事務作業に従事するとき。

(3) 本署に隔日勤務する職員が執務するとき。

(4) 課長及び署長(以下「所属長」という。)が必要がないと認めたとき。

2 制服の着用に当たっては、次の事項を守らなければならない。ただし、消防長が認めたときは、これによらないことができる。

(1) 常に服装は、清そであり、容姿は、端正であること。

(2) 左胸部に名札を付すこと。ただし、所属長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 制服を着用し、ネクタイ、ベルト、短靴等を併用するときは、当該制服下衣の色調及び貸与品の制式と類似したものを用いること。

(4) 出勤及び退庁時の服装は、制服等及び私服を混用しないこと。

(5) 貸与被服は、保存手入れを充分にし、丁寧に取り扱うこと。

3 防火帽、防火衣等は、火災及び各種災害(以下「火災等」という。)の出動の場合に着用するものとし、訓練出動及び警戒出動の場合は、必要に応じて着用するものとする。

第3節 消防手帳

(手帳)

第6条 職員の身分を証明するため、消防吏員に消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

2 手帳の制式は、別表1のとおりとする。

(手帳の取扱い)

第7条 手帳の取扱いについては、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 手帳は、他人に貸与し、又は交換し、改ざんしないこと。

(2) 手帳に自ら記載した事項は、上司に求められて提示するほか、他人に見せないこと。

(3) 手帳には、職務に関する事項以外は記載しないこと。

(4) 手帳は、職務を執行する場合のほか、使用しないこと。

(5) 手帳を関係者等に提示するときは、身分等を明確に判別できるように提示すること。

(整理)

第8条 手帳は、本部に消防手帳貸与原簿を備え、一連番号を付して整理するものとする。

(再貸与手続)

第9条 手帳の記載事項に変更があったとき、又は汚損し、破損し、亡失し、若しくは滅失したときは、消防長に再貸与願出書を提出し、再貸与を受けなければならない。

2 手帳の記載事項に変更があったとき、又は手帳を汚損し、若しくは破損して再貸与を受けようとするときは、再貸与願出書に当該手帳を添えて提出しなければならない。

(返納)

第10条 所属長は、所属職員が死亡し、退職し、停職し、又は休職したときは、3日以内に手帳を返納させなければならない。

2 手帳を亡失して再貸与を受けた後に、亡失した手帳を発見したときは、これを直ちに返納しなければならない。

第4節 職員の登退庁、届出等

(出勤簿)

第11条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 所属長は、毎日午前9時に出勤簿を点検しなければならない。ただし、消防分署(以下「分署」という。)においては、分署長が毎月3日までに前月分の出勤簿を署長に提出し、点検を受けるものとする。

(遅刻等)

第12条 職員は、やむを得ない事情により遅刻し、早退し、又は私用で一時外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(休暇)

第13条 職員は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。)及び由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)に規定する休暇を受けようとするときは、努めて事前にその理由、予定日数等の必要な事項を明らかにし、所属長に請求して承認を受けなければならない。

(届出)

第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、所属長に届け出なければならない。

(1) 欠勤しようとするとき。

(2) 在勤地外へ旅行しようとするとき。

(3) 証人及び鑑定人として出向するとき。

(4) 住所を決定し、又は変更したとき。

(5) 身上に異動があったとき。

第5節 招集

(招集命令者)

第15条 消防長又は署長は、火災等が発生し、若しくは発生のおそれがあるとき、又は訓練その他必要があると認めるときは、職員を招集し勤務に服させることができる。

(伝達方法)

第16条 招集の伝達方法は、次のとおりとする。

(1) 緊急伝達 消防信号、電話、伝令等により伝達するもの

(2) 事前伝達 日時、場所等を事前に伝達しておくもの

(参集の義務)

第17条 職員は、招集の命を受けたときは、速やかに参集しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため参集することができないときは、所属長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定により火災現場に参集する場合は、特に指定するときを除き、参集後の勤務に支障のない服装で参集しなければならない。

(参集報告)

第18条 所属長は、職員の参集状況を消防長に報告しなければならない。

(参集心得)

第19条 職員は、常に招集に応ずることができるよう次の事項を遵守しなければならない。

(1) 服装及び携帯品は、常に準備しておくこと。

(2) 外出するときは、行先を明らかにしておくこと。

(3) 気象その他の状況により、火災等の発生するおそれがあると認めるときは、自ら勤務部署に連絡し、上司の指揮を受けること。

第6節 公傷

(公傷の措置)

第20条 所属長は、職員が職務執行中に負傷し、又は発病した場合は、応急措置を講じ、速やかに消防長に報告するとともに、医療機関において必要な処置を受けさせなければならない。

第3章 本部

(課外勤務)

第21条 消防長は、本部の課に人員の不足を生じ、事務の執行に重大な支障があると認めるときは、職員に対し期限を定めて当該課へ補充勤務を命ずることができる。

(退庁及び交代)

第22条 毎日勤務者は、退庁するときは、各自所管の文書、物品等を整理し、所定の場所に収納しなければならない。

2 隔日勤務者が退庁するときは、次の事項を引き継ぎ、勤務交代するものとする。

(1) 前日の実施事項の大要

(2) 引き継いで実施する事務又は作業

(3) 外部に関係ある事項

(4) 職員の休暇及び欠勤等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第4章 消防署

第1節 勤務要領

(点検)

第23条 毎日午前8時30分には、由利本荘市消防訓練礼式規則(平成17年由利本荘市規則第180号)による通常点検の全部又は一部を実施しなければならない。

2 本署及び分署にあっては、毎月署長及び分署長点検を実施しなければならない。

3 前2項の点検者及び指揮者は、次のとおりとする。

(1) 通常点検の点検者 本署においては副署長又は当直司令、分署においては分署長又は副分署長

(2) 通常点検の指揮者は、当日の上級者

(3) 署長及び分署長点検の指揮者 本署においては副署長又は当直司令、分署においては副分署長とする。

4 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席のものがその任に当たるものとする。

(交代)

第24条 職員の交代は通常点検後とし、引継事項については、第22条第2項の規定を準用する。

2 前項の引継ぎは、文書及び簿冊については、上席の者が立会いの上当事者間において行い、その他の事項については、本署及び分署においては、当直長間において行うものとする。

3 当直司令又は上席の者は、引継ぎが終わったときは、本署においては副署長を経て署長に、分署においては副分署長を経て分署長に報告しなければならない。

(清掃等)

第25条 毎週土曜日に庁舎内外の清掃を実施し、毎週日曜日に機械の手入れを実施するものとする。

(受付勤務)

第26条 受付勤務は、原則として2時間を超えない範囲で勤務するものとし、受付勤務する職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 通報、連絡等は、簡潔にして要点にとどめること。

(2) 電話その他による通信事項で決裁又は供覧を要する事項は、電話受発簿に記録し、上司に報告し、又は指示を受けること。

(3) 出動指令を受けたときは、非常音を発信するとともに指令内容を告知すること。

(4) 電送書類(以下「ファクシミリ」という。)を発送し、又は受理したときは、ファクシミリ受発簿に記録すること。

(5) 勤務中は、みだりに所定の場所を離れ、又は雑談し、若しくは新聞、雑誌を閲覧する等勤務に支障を来す行為及び見苦しい行為をしないこと。

(6) 勤務交代をするときは、申し送り及び申し継ぎを確実に行うこと。

(7) 受付室には、関係者以外をみだりに出入りさせないこと。

(8) 受付勤務に服するときは、勤務表に押印すること。

(遵守事項)

第27条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。

(2) スリッパ等出動に支障ある履物を用いないこと。

(3) 入浴、運動等は、出動に支障のない範囲において行い、特別警戒時においては、上司の許可を得て行うこと。

(4) 庁舎内外は、常に整理整とんし、出動に支障ある物品を放置しないこと。

第2節 監督

(監督事項)

第28条 消防司令補以上の幹部職員(以下この節において「監督者」という。)は、所属する署所の次の事項について監督を行うものとする。

(1) 服装、姿勢、言語及び動作の良否

(2) 執務の状況

(3) 点検、礼式及び消防操法の熟否

(4) 関係法令、例規及び常識の通否

(5) 庁舎、機械器具、備品及び消耗品の保守管理及び取扱いの適否

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(監督巡視)

第29条 前条に定める事項について次の表の左欄の職にある者は、同表の右欄に定める署所を、随時、監督巡視しなければならない。

左欄

右欄

本署

署長

本署、分署

副署長

本署

当直司令

矢島分署

分署長

分署

副分署長

当直司令

分署

分署長

分署

副分署長

2 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席の者がその任に当たるものとする。

3 第1項で定める者が監督巡視を行ったときは、勤務表の所定欄に押印するものとする。

(報告)

第30条 監督者は、監督上重要又は異例に属する事項については、速やかに上司を通じて署長に報告しなければならない。ただし、個人の秘密に属する事項は、直接報告するものとする。

(会議)

第31条 署長は、必要に応じて幹部会議を開催し、その状況を記録しておくものとする。

第3節 教養

(教養)

第32条 職員の教養は、次の区分により行う。

(1) 初任者教養 新たに採用した職員に対して行う教養

(2) 現任者教養 現に勤務する職員に対し、職務遂行に必要な学科と実務について、次の区分により行う教養

 一般教養 職員に対し、随時行う教養

 専科教養 職員に対し、専門的な知識技能を修得させるために行う教養

 幹部教養 消防司令補以上の階級にある職員に対し行う教養

2 前項(第2号アを除く。)に規定する教養科目は、消防長が別に定める。

(教養主務者)

第33条 教養主務者は、副署長とする。

(計画)

第34条 署長は、年間教養計画を立て、消防長に報告しなければならない。

(報告)

第35条 署長は、実施した教養の結果を消防長に報告しなければならない。

第5章 雑則

(名刺)

第36条 職員の公用名刺は、別表2のとおりとし、常時携帯しなければならない。

第37条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、由利本荘市職員服務規則(平成17年由利本荘市規則第30号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(委任)

第38条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年3月15日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

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別表2(第36条関係)

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備考

1 課、担当名を記入する場合は、ヽヽヽ印に記入するものとする。

2 勤務先の所在地及び電話番号を左下部に付記することができる。

由利本荘市消防職員服務規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第6号
令和3年3月15日 消防本部訓令第1号