○由利本荘市消防訓練礼式規則
平成17年3月22日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員等の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。