○由利本荘市教育支援センター条例施行規則

令和5年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市教育支援センター条例(令和5年由利本荘市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 教育支援センターに所長及び必要な次の職員を置く。

(1) 副所長

(2) 指導員

(3) 事務補助員

2 所長は、教育委員会の命を受け、教育支援センターの業務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、所長の命を受け、教育支援センターに関する業務を処理する。

(休館日)

第3条 教育支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、火曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、教育支援センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 教育支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会は、必要があるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(運営委員会の委員)

第5条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 由利本荘市校長会代表

(2) 由利本荘市教頭会代表

(3) 由利本荘市各小中学校代表

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

2 運営委員会に会長を置き、会長は所長が務める。

3 会長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

(会議の招集)

第6条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(借用の申込み)

第7条 教材等を借用しようとする者は、借用申込書(別記様式)を教育支援センターに提出しなければならない。

(貸出しの制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、教材等の貸出しを認めないことができる。

(1) 教材等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(2) 営利使用の目的で教材等の貸出しを受けようとする者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(由利本荘市理科教育センター条例施行規則等の廃止)

2 由利本荘市理科教育センター条例施行規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第15号)、由利本荘市教育研究所条例施行規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第16号)及び由利本荘市視聴覚教育センター条例施行規則(平成18年由利本荘市教育委員会規則第3号)(以下「由利本荘市理科教育センター条例施行規則等」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の由利本荘市理科教育センター条例施行規則等の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

由利本荘市教育支援センター条例施行規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)