○由利本荘市教育支援センター条例施行規則
令和5年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市教育支援センター条例(令和5年由利本荘市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 教育支援センターに所長及び必要な次の職員を置く。
(1) 副所長
(2) 指導員
(3) 事務補助員
2 所長は、教育委員会の命を受け、教育支援センターの業務を所掌し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、教育支援センターに関する業務を処理する。
(休館日)
第3条 教育支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、火曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、教育支援センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 教育支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、必要があるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(運営委員会の委員)
第5条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 由利本荘市校長会代表
(2) 由利本荘市教頭会代表
(3) 由利本荘市各小中学校代表
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
2 運営委員会に会長を置き、会長は所長が務める。
3 会長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
(会議の招集)
第6条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(借用の申込み)
第7条 教材等を借用しようとする者は、借用申込書(別記様式)を教育支援センターに提出しなければならない。
(貸出しの制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、教材等の貸出しを認めないことができる。
(1) 教材等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(2) 営利使用の目的で教材等の貸出しを受けようとする者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(由利本荘市理科教育センター条例施行規則等の廃止)
2 由利本荘市理科教育センター条例施行規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第15号)、由利本荘市教育研究所条例施行規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第16号)及び由利本荘市視聴覚教育センター条例施行規則(平成18年由利本荘市教育委員会規則第3号)(以下「由利本荘市理科教育センター条例施行規則等」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の由利本荘市理科教育センター条例施行規則等の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。