○由利本荘市滝沢舘公園設置条例施行規則

令和4年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市滝沢舘公園設置条例(令和4年由利本荘市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 由利本荘市滝沢舘公園(以下「公園」という。)の休園日は設けないこととする。ただし、公園内に設置したトイレは11月30日から3月31日までの間は閉鎖することとする。

(使用の許可)

第3条 公園を使用しようとするもののうち、公園を占有するような事業を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第4条 公園の使用者は、使用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない、

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者負担とする。

(損壊の届出等)

第5条 公園の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市滝沢舘公園設置条例施行規則

令和4年4月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 規則第40号