○由利本荘市滝沢舘公園設置条例

令和4年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 地域のにぎわい創出、住民の交流を目的とし、由利本荘市滝沢舘公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 滝沢舘公園

(2) 位置 由利本荘市前郷字滝沢舘125番地

(管理運営)

第3条 市長は、公園を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用料)

第4条 公園の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第5条 使用者は、公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのある行為をすること。

(3) 前各号のほか、公園の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、故意又は過失により公園を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第7条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) その他、市長が特に指示した業務

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘市滝沢舘公園設置条例

令和4年3月24日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)