○由利本荘市プール条例施行規則
令和4年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市プール条例(平成17年由利本荘市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間)
第2条 由利本荘市プール(以下「プール」という。)の開場期間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、前項に規定する開場期間のほか、プールの管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(使用時間)
第3条 プールの使用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定によりプールの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、プールの管理上必要な条件を付することができる。
3 プールを個人使用しようとする者は、係員に直接申込みをし、係員の指示に従い使用しなければならない。
4 第1項の許可書は、プールを使用するときは携帯し、使用前に係員に明示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の禁止等)
第7条 市長は、プール内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第8条 プールの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
開場期間
名称 | 開場期間 |
由利本荘市本荘プール | 7月1日から8月31日まで |
由利本荘市南内越プール | 7月1日から8月31日まで |
由利本荘市東由利プール | 6月20日から9月20日まで ただし、月曜日を除く |
別表第2(第3条関係)
使用時間
名称 | 使用時間 |
由利本荘市本荘プール | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市南内越プール | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市東由利プール | 平日 午前9時から午後8時まで 日曜日 午前9時から午後5時まで |