○由利本荘市プール条例
平成17年3月22日
条例第126号
(設置)
第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、由利本荘市プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 市長は、プールを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 プールの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、プールの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの使用を許可しない。
(1) その使用がプールの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、プールの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、プールを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はプールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) プールの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市体育施設設置条例(昭和39年本荘市条例第16号)、岩城町体育施設設置条例(昭和59年岩城町条例第15号)又は東由利町町民プール設置条例(平成11年東由利町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第97号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市プール条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月17日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
13 この条例の施行により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
由利本荘市本荘プール | 由利本荘市蟻山1番地 |
由利本荘市南内越プール | 由利本荘市川口字愛宕山137番地2 |
由利本荘市東由利プール | 由利本荘市東由利老方字台山50番地 |
別表第2(第9条関係)
施設名 | 使用料1人当たり |
由利本荘市本荘プール | 100円 |
由利本荘市南内越プール | 無料 |
由利本荘市東由利プール | 100円(中学生以下) 210円(一般) |
備考
1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。
2 本市立小・中学校に通学する児童及び生徒については、午前9時から午後5時までの間の使用は、無料とする。