○由利本荘市農業委員会会議傍聴要領
令和4年3月23日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、由利本荘市農業委員会規則(平成25年由利本荘市農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、農業委員会の会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議の前日(前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までにその旨を農業委員会事務局に申し出て、傍聴希望受付簿(別紙)に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 議長は、会議開催場所の規模等により傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 由利本荘市農業委員会総会会議規則(平成17年由利本荘市農業委員会総会会議規則。以下「総会会議規則」という。)に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある物を携帯している者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害する恐れがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、総会会議規則第14条に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りではない。
(退場命令)
第7条 傍聴人がこの要領に違反し、傍聴席の秩序を乱す恐れがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(傍聴なしの会議)
第8条 議長は、会議内容が傍聴に適さないと判断したとき、出席委員の過半数以上の賛成により、傍聴なしの会議を行うことができる。
(傍聴人への配付資料)
第9条 傍聴人への配付資料は、「農業委員会総会議事日程」のみとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。