○由利本荘市農業委員会規則
平成25年3月15日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるものを除くほか、由利本荘市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長等の互選)
第2条 会長及びその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の互選は、無記名投票で行い、有効投票の再多数を得た者を当選者とし、得票同数のときは、くじで当選者を定める。ただし、出席委員全員に異議がないときは、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。
2 会長及び職務代理者が互選されたときは、委員会はその住所及び氏名を公示しなければならない。
3 会長又は職務代理者が欠けたときは、すみやかに後任者を選出するものとする。
(委員等の辞任)
第3条 委員が辞任しようとするとき又は職務代理者がその職を辞任しようとするときは、書面で会長に申し出なければならない。ただし、会長が委員又はその職を辞任しようとするときは、職務代理者に申し出なければならない。
(専門委員会)
第4条 委員会は、重要な事項の調査及び研究のため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会については、別に定めるところによる。
(総会)
第5条 委員会の総会については、由利本荘市農業委員会総会会議規則(平成17年由利本荘市農業委員会規則第1号)の定めるところによる。
(協議又は調整を行うための場)
第6条 総会議案の審査又は委員会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、総会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(会長の専決)
第7条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの又は緊急を要するもの若しくは軽易な事項については、会長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、軽易な事項を除き、会長はこれを直近に招集される総会に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか会長の専決処分については、由利本荘市農業委員会会長専決規程(平成25年由利本荘市農業委員会訓令第2号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
農業委員協議会 | 農業委員全員による協議、調整 | 農業委員 | 会長 |
委員全員協議会 | 委員全員による協議、調整 | 農業委員、農地利用最適化推進委員 | 会長 |