○由利本荘市観光情報発信施設条例施行規則
令和3年8月5日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市観光情報発信施設条例(令和3年由利本荘市条例第29条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市長は、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 施設の開設時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設の利用制限)
第4条 施設内は全面飲食禁止とする。
(入館の禁止等)
第5条 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損害の届出等)
第6条 施設を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長へ届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月5日から施行する。