○由利本荘市観光情報発信施設条例
令和3年6月23日
条例第29号
(設置)
第1条 羽後本荘駅の利用者の利便を図るとともに、観光振興に資するため、由利本荘市観光情報発信施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 由利本荘市観光情報発信施設
位置 由利本荘市西梵天85番地5
(管理)
第3条 市長は、施設を常に良好な状態において管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するように努めなければならない。
(使用料)
第4条 施設の使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第5条 使用者は、施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 施設の機能を阻害すること。
(3) 許可なくはり紙若しくは広告を表示し、又は掲示すること。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのある行為をすること。
(5) 前各号のほか、施設の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 施設の使用に伴い発生した事故等については、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、使用者の責任とする。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年8月5日から施行する。