○由利本荘市下水道等使用料の減免に関する要綱

令和2年3月30日

公営企業管理告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、由利本荘市下水道条例(平成17年由利本荘市条例第239号)第29条由利本荘市集落排水施設条例(平成17年由利本荘市条例第192号)第16条及び由利本荘市浄化槽施設条例(平成17年由利本荘市条例第241号)第15条の規定に基づき、漏水等に起因する下水道等使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 下水道等使用料の減免の対象となる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者等が発見することが困難である地下埋設、壁体又は床下部分の給水装置からの漏水であって不可抗力による場合

(2) 水道水の全部又は一部が下水道に排除されていないことが明らかな場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた漏水であって不可抗力による場合

(減免の適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定を適用しない。

(1) 使用者等が漏水を承知しながら修繕を怠っていたとき。

(2) 漏水頻度の多い老朽管等で、その布設替等を勧告したにもかかわらずそれがなされなかったとき。

(3) 使用者等が通常の注意義務、給水装置等の設備の維持管理を怠っていたとき。

(4) その他管理者が減免することが適当でないと認めたとき。

(推定使用水量)

第4条 推定使用水量は、積雪等により検針ができない場合又は漏水等により正しく使用水量を計量できない場合に、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 使用者等の水道使用実態等を勘案して算定対象前3箇月分の平均使用水量又は算定対象最終月の前年同月の使用水量のいずれか多い方とする。

(2) 前号により算定することが適当でないときは、使用者等の業態、家族数その他の事情を考慮して算定する。

2 前項の規定により推定使用水量を算定したとき(積雪等により検針ができない場合に限る。)は、当該水量により当該月分の使用料金を算定する。

(減免の方法)

第5条 下水道等使用料の減免は、排除した汚水量を減免することで行うものとし、減免後の汚水量の認定は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 水道料金が減免の対象となっている場合又は水道料金が減免の対象外となっている場合であって水道水の全部が下水道に排除されないことが明らかなときは、前条又は管理者が別に定める推定使用水量(以下「推定汚水量」という。)を認定汚水量とする。

(2) 水道料金が減免の対象外の場合であって、水道水の一部が下水道に排除されていないことが明らかなときは、検針した水量から推定汚水量を差し引いた水量の2分の1に、推定汚水量を加算した水量を当該月分の認定汚水量とする。

(3) 水道メーターの故障、災害等やむを得ない事情については、前2号に準じて別途考慮して認定使用水量を算定することができる。

(減免後の下水道等使用料の算定)

第6条 減免後の下水道等使用料は、前条の規定により認定した認定汚水量により算定する。

(減免する期間)

第7条 減免する期間は、2箇月を限度とする。ただし、積雪等による認定検針の再開後に判明した漏水による下水道等使用料の減免にあっては、認定検針期間を減免の対象期間とすることができる。

(修繕の確認)

第8条 修繕の確認は、特別の場合を除いては指定工事業者からの給水装置修繕工事完了確認報告書によるものとする。

(申請)

第9条 使用者が下水道等使用料の減免を受けようとするときは、水道料金・下水道使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(減免の決定)

第10条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査の上減免の可否を水道料金・下水道使用料等減免通知書により申請者に通知するものとする。

(報告書等)

第11条 前3条に定める報告書等については、由利本荘市水道料金の認定及び減免に関する要綱(平成24年由利本荘市公営企業管理告示第3号)第5条から第7条までに定める様式によるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市下水道等使用料の減免に関する要綱

令和2年3月30日 公営企業管理告示第10号

(令和2年4月1日施行)