○由利本荘市水道料金の認定及び減免に関する要綱
平成24年7月31日
公営企業管理告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、由利本荘市上水道事業給水条例施行規程(平成17年由利本荘市公営企業管理告示第1号。以下「施行規程」という。)第27条の規定による使用水量の認定及び第28条の規定による漏水に起因する料金の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用)
第2条 料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する不可抗力による漏水の場合とし、2箇月までを限度とする。
(1) 使用者等が発見することが困難である地下埋設、壁体又は床下部分の給水装置からの漏水
(2) その他管理者が特に必要と認めた漏水
(1) 使用者等が漏水を承知しながら修繕を怠っていたとき。
(2) 漏水頻度の多い老朽管等で、その布設替等を勧告したにもかかわらずそれがなされなかったとき。
(3) 使用者等が通常の注意義務、給水装置等の設備の維持管理を怠っていたとき。
(4) その他管理者が減免することが適当でないと認めたとき。
(推定使用水量)
第4条 推定使用水量は、積雪等により検針ができない場合又は漏水等により正しく使用水量を計量できない場合に、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 使用者等の水道使用実態等を勘案して算定対象前3箇月分の平均使用水量又は算定対象最終月の前年同月の使用水量のいずれか多い方とする。
(2) 前号により算定することが適当でないときは、使用者等の業態、家族数その他の事情を考慮して算定する。
2 前項の規定により推定使用水量を算定したとき(積雪等により検針ができない場合に限る。)は、当該水量により当該月分の使用料金を算定する。
(認定使用水量)
第5条 漏水による使用水量の認定(以下「認定使用水量」という。)は、特別の場合を除いては指定工事業者からの修繕工事完了確認報告書(様式第1号)により修繕等が完了したと認められるものについて、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 使用者等が発見することが困難である地下埋設、壁体又は床下部分の給水装置からの漏水などで判明したとき(一般漏水) 検針水量から推定使用水量を差し引いた水量の2分の1に、推定使用水量を加算した水量を当該月分の認定使用水量とする。
(2) 積雪等の物理的要因により検針ができない期間がありその後の検針により漏水が判明したとき(認定検針明け漏水) 推定使用水量に検針ができなかった月数に1箇月加算した値で乗算し、その値を認定明け指針から認定前指針を差し引いた水量で差し引き、2分の1を乗算し推定使用水量を加算した水量を当該月分の認定使用水量とする。
2 水道メーターの故障、災害等やむを得ない事情がある場合には、前項に準じて認定使用水量を算定することができる。
3 前2項の規定により認定使用水量を算定したときは、当該水量により当該月分の使用料金を算定する。
(減免の申請)
第6条 施行規程第28条第2項の規定による減免の申請は、水道料金・下水道使用料等減免申請書(様式第2号)により行うものとする。
(減免の決定)
第7条 施行規程第28条第3項の規定による通知は、水道料金・下水道使用料等減免通知書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるものほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに受け付けた使用料金の減免の申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月21日公企管理告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに受け付けた使用料金の減免の申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日公企管理告示第2号)
(施行期日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日公企管理告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日公企管理告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。