○由利本荘市浄化槽施設の整備にかかわる受益者分担金徴収条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、由利本荘市浄化槽施設の整備にかかわる受益者分担金徴収条例(平成17年由利本荘市条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、管理者が指定する世帯主を受益者とすることができる。
(分担金の納付)
第3条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 1月1日から1月31日まで
2 管理者は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第4条 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の納期に係る分担金額に合算するものとする。
(分担金の納期前の納付)
第5条 受益者が条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は、浄化槽施設受益者分担金一括納付通知書兼領収証書(様式第2号)によるものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。