○由利本荘市浄化槽施設の整備にかかわる受益者分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する浄化槽施設の整備(以下「施設」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該施設の設置位置に居住している世帯の世帯主又は事業所若しくは店舗を有し事業を営んでいる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、20万円を限度とし、管理者が定める額とする。

(分担金の賦課)

第4条 分担金は、施設の供用を開始する年度に賦課するものとする。

2 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期その他分担金の納付に必要な事項を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときには、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が減額し、又は免除することが適当であると認めたとき。

(受益者の変更に伴う取扱い)

第7条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときに、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。

2 転居その他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市浄化槽施設の整備にかかわる受益者分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第242号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第242号
令和元年12月20日 条例第77号