○由利本荘市浄化槽施設条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、由利本荘市浄化槽施設条例(平成17年由利本荘市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)及び計測装置を設置して水道水以外の水のみを使用している場合は、その水道メーター等の検針日の翌日を始期として、次回の検針日を終期とする。
(2) 計測装置を設置しないで水道水以外の水のみを使用している場合は、前号の検針日を勘案して管理者があらかじめ定めた日(以下「定例日」という。)の翌日を始期とし、次回の定例日を終期とする。
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備は、条例第6条の規定により由利本荘市浄化槽施設(以下「施設」という。)の設置完了の通知のあった日から3年以内に設置しなければならない。ただし、特別な事情により、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断面図(縮尺横は計画平面図に順じ、縦は100分の1以上)
(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
3 排水設備計画について確認を受けた事項を変更しようとする場合の届出は、排水設備計画確認変更届(様式第3号)による。
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第9条の規定で定める基準は、次に定めるとおりとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で、特に支障のない場合は、75ミリメートル以上とすることができる。
(2) 集水ますは、内径又は内のり150ミリメートル以上とし、排水きょの大きさ及び埋設の深度に応じたものとすること。
(3) 施設に接続する場合は、汚水ます及び取付管をもって施設に接続すること。
3 使用料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公企管理告示第8号)
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。