○由利本荘市浄化槽施設条例
平成17年3月22日
条例第241号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため設置する由利本荘市浄化槽施設(以下「施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、由利本荘市が設置するものをいう。
(2) 併用住宅 居住部分の延床面積が当該建築物の2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住部分の延床面積が当該建築物の延床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は併用住宅とみなす。
(3) 事業所等 専用住宅及び併用住宅以外の建築物をいう。
(4) 住宅等所有者 専用住宅、併用住宅及び事業所等(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。
(5) 使用者 この条例に基づき設置された施設を使用する者をいう。
(6) 排水設備 し尿と併せて雑排水を施設に排水するために必要な排水管、集水ますその他の使用者が設置し、管理するものをいう。
(7) 使用月 浄化槽施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は管理者が定める。
(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのない場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
第3条 削除
(排水の制限)
第4条 施設には、し尿及び雑排水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排泄物その他の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水してはならない。
(工事計画の作成等)
第5条 管理者は、施設を設置するとき、次に掲げる事項の定めた工事計画を作成し、設置位置の住宅等所有者の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項
2 住宅等所有者は、工事計画に意義あるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。
3 住宅等所有者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した住宅等所有者は、当該工事計画に基づく施設の設置用地使用貸借契約の締結その他必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 管理者は、施設の設置を完了したときは、任宅等所有者に対し、通知しなければならない。
(排水設備の新設等の手続)
第7条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする住宅等所有者は、あらかじめ管理者に工事の申請をし、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(排水設備の費用の負担)
第8条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、申請者の負担するものとする。
(排水設備の接続方法)
第9条 排水設備は、管理者が定める基準に適合するもので、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。
(排水設備の工事の施行)
第10条 排水設備の新設等の工事は、由利本荘市下水道排水設備指定工事店に関する規程(令和2年由利本荘市公営企業管理告示第1号)により管理者が指定した工事店(以下「由利本荘市下水道排水設備指定工事店」という。)で、かつ、排水設備等の工事に関し技能を有するものとして管理者が認定したもの(以下「由利本荘市下水道排水設備工事責任技術者」という。)の管理の下においてでなければ、行ってはならない。ただし、特に管理者が認めるものについては、この限りでない。
(排水設備の工事完成検査)
第11条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事が完了したときは、その日から5日以内に管理者に完了届を提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済書を交付するものとする。
(施設の使用開始等の届出)
第12条 施設の使用を開始し、休止し、変更し、若しくは廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(使用料の徴収)
第13条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の算定方法は、由利本荘市下水道条例(平成17年由利本荘市条例第239号)第14条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第15条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大内町簡易排水施設並びに個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年大内町条例第3号)又は西目町個別排水処理施設条例(平成14年西目町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月22日条例第355号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月12日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の由利本荘市浄化槽施設条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、使用月における始期(以下「始期」という。)が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用分として徴収する使用料から適用し、始期が施行日の前日までの使用分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、始期が施行日以降の使用分として徴収する使用料から始期が平成25年3月末日までの使用分として徴収する使用料までについては、次の表のとおりとする。
始期の属する月 | 使用料 |
平成23年4月から平成24年3月まで | 改正後の条例第14条第1項の規定による使用料(以下「改正後使用料」という。)から間差額(改正後使用料からこの条例による改正前の由利本荘市浄化槽施設条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項の規定による使用料(以下「改正前使用料」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額 |
平成24年4月から平成25年3月まで | 改正後使用料から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額 |
4 前項の場合において、改正前の条例の規定による区分又は種別を変更した場合における改正前使用料は、変更後の区分又は種別によるものとする。
5 施行日以降にメーター料金を算定する場合の第3項の規定の適用については、メーター料金を除いた額を改正後料金として算定した額に当該メーター料金を加算した額を使用料とする。
6 第3項の場合において、改正前の条例第14条第1項の規定による世帯人員及び換算人員の確認は、使用月における終期を基準日として行うものとする。
附則(平成22年12月22日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第77号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。