○由利本荘市集落排水施設条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、由利本荘市集落排水施設条例(平成17年由利本荘市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)及び計測装置を設置して水道水以外の水のみを使用している場合は、その水道メーター等の検針日の翌日を始期として、次回の検針日を終期とする。
(2) 計測装置を設置しないで水道水以外の水のみを使用している場合は、前号の検針日を勘案して管理者があらかじめ定めた日(以下「定例日」という。)の翌日を始期とし、次回の定例日を終期とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔の管底高に、くいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れその周辺をモルタル等で埋め、漏水が生じないようにし、内外面の上塗仕上をしなければならない。
(2) 前号の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造及び設計基準)
第4条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、管理者が建物、土地等の形状により、基準によることが困難であると認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を十分に塗り、漏水がないように施工しなければならない。ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを管渠に使用する場合は、管理者の承認を得なければならない。
イ 管渠の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむをえず標準以下の土かぶりをするときは、管理者の指示に管渠の防護策を構ずること。
(2) ます
ア ますの構造は、内のり寸法15センチメートル以上の円形又は角形の塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。
イ ますには、鋳鉄製又は合成樹脂製の強度ある密閉ぶたを取り付けること。
(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、有効な目幅をもったストレーナーを付けること。
(4) 防臭装置 浴室、流し場、洗濯場等の汚水流出口には、トラップを付け、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する箇所では、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(7) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(1) 位置図 方位、道路、目標となる地物及び工事施工地並びに隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界線
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、原則として横300分の1、縦100分の1程度とし、管渠の大きさ、勾配並びに地表面及び管渠の高さ、固着させる箇所の高さを記入すること。
(4) 構造図 ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法その他を表示した図面
(5) 承諾書
(6) 工事費内訳書
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
(軽微な工事)
第7条 条例第7条の管理者が定める軽微な工事とは、次に掲げる工事とする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え工事
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が認めた簡単な補修工事
3 水道水以外を使用している者(水道水併用者を含む。)は、人員に変更があった場合は、遅滞なく集落排水施設使用者等変更届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(水道水以外の使用水量の認定)
第10条 水道水以外の使用水量の認定は、由利本荘市下水道条例施行規程(令和2年由利本荘市公営企業管理告示第4号)第10条の規定を準用する。
(有害排水等)
第11条 条例第8条に規定する汚水以外の生活環境に有害となる排水及び損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜ふん尿
(1) 位置図
(2) 平面図 (縮尺500分の1以上)
(3) 面積実測図 (縮尺100分の1以上)
(4) 構造図 (縮尺100分の1以上)
(5) 占用が、隣接土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるものについてはその承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
3 使用料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公企管理告示第4号)
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。