○由利本荘市下水道条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、由利本荘市下水道条例(平成17年由利本荘市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第14号の使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)及び計測装置を設置して水道水以外の水のみを使用している場合は、その水道メーター等の検針日の翌日を始期として、次回の検針日を終期とする。
(2) 計測装置を設置しないで水道水以外の水のみを使用している場合は、前号の検針日を勘案して管理者があらかじめ定めた日(以下「定例日」という。)の翌日を始期とし、次回の定例日を終期とする。
(排水設備の固着箇所、工事の実施等)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔の管底高にくい違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようにし、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
(2) 前号の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造及び設計基準)
第4条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、管理者が建物、土地等の形状により、基準によることが困難であると認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を十分に塗り、漏水がないように施工しなければならない。ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを管渠に使用する場合は、管理者の承認を得なければならない。
イ 管渠の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむをえず標準以下の土かぶりをするときは、管理者の指示に従い管渠の防護策を講ずること。
(2) ます
ア ますの構造は、内のり寸法15センチメートル以上の円形でプラスチック製、又は鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。
イ ますには、鋳鉄製、コンクリート製(鉄筋)プラスチック製等の強度ある密閉ぶたを取り付けること。
(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、有効な目幅の入ったストレーナーを付けること。
(4) 防臭装置 水洗便器、浴室、流し場及び洗濯場等の汚水流出口には、トラップをつけ、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する箇所では、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(7) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
2 取付管に接続する場合は、汚水ますをもって取付管に接続すること。
3 管渠に接続する場合は、汚水ます及び取付管をもって管渠に接続すること。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物並びに工事施工地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界線
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、原則として、横300分の1縦100分の1の程度とし、管渠の大きさ並びに地表面及び管渠の高さ、固着させる公共下水道施設の高さを記入すること。
(4) 構造図 ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法その他を表示した図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物並びに工事施工地及び隣接地を表示すること。
(2) 配置図 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺を表示すること。
(3) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量等を表示すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(軽微な工事)
第7条 条例第7条の管理者が定める軽微な工事とは、次に掲げる工事とする。
(1) ますのふたの据付け又は取換え工事
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が認めた簡単な補修工事
2 水道水以外を使用している者(水道水併用者を含む。)は、使用者及び人員に変更があった場合は、遅滞なく公共下水道使用者変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく異動届をもって、この届に代えることができる。
(水道水等の使用水量の認定)
第10条 条例第14条第2項第2号の使用水量(水道水併用の場合を除く。)は、次に定めるところによる。
(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合で一般家庭用として使用する者は、当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳法に基づいて記載されている人数1人につき、6立方メートルとする。
(3) 計測装置を設置していない場合で一般家庭用以外で使用する者については、使用者の従業員数、業態、揚水設備使用状況その他の事項を考慮してその使用水量を認定するものとする。
2 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、次に定めるところによる。
3 条例第14条第2項第4号による認定を求める使用者は、使用月毎に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した排除汚水量申告書(様式第10号)をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。ただし、公共下水道に排除されない水量を確知しうる計測装置を設置している場合は、当該計測装置により測定した水量を使用水量から控除した水量を汚水の量とする。
5 使用月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、変更、廃止、又は再開した場合の使用水量は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用している場合及び計測装置を設置して水道水以外の水を使用している場合は、その計測した水量を使用水量とする。
(2) 計測装置を設置しないで水道水以外の水を使用している場合は、認定した使用水量に使用日数を当該使用月の総日数で除した水量(1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)を使用水量とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第11条 条例第17条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第12条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第14条 条例第18条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第15条 条例第19条第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第16条 条例第21条第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 位置図
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 面積実測図(縮尺100分の1以上)
(4) 構造図(縮尺100分の1以上)
(5) 占用が隣接土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるものについては、その承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公企管理告示第5号)
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。