○由利本荘市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、由利本荘市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年由利本荘市条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めたときは、実測によることができる。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(負担金の納付)
第5条 条例第8条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年の1月1日から同月31日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第6条 条例第4条の規定による、受益者負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の納期前の納付)
第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、次年度以降に係る全額を併せて納付することをいう。
(還付加算金)
第8条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該過誤納金の納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又は過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
3 前項の還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届出しなければならない。
(負担金の繰上徴収)
第11条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても、負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制施行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付管理人を定めないで、市内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(徴収事務の委任)
第12条 管理者は、負担金の徴収に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納処分に関する事務を、管理者が指定する職員に委任する。
(納付管理人の申告)
第14条 市内に住所、居所、事務所等を有しない受益者は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所変更の申告)
第15条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公企管理告示第7号)
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
1 田、畑、山林、原野池沼その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間で3年以内とする。ただし、土地の状況等が変わらないときは、再度の猶予申請により猶予することができる | ||
2 係争地の場合 | 受益者の決定(判定)するまでの期間 | ||
3 災害により被害を受けたとき(火災については消失割合) | 被害の程度 ①30%以上 1年以内 ②50%以上 2年以内 ③100% 3年以内 | 公の罹災証明を得られるもの | |
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 療養の程度 ①1年以上 1年以内 ②3年以上 2年以内 | 医師の診断書を得られる場合 | |
5 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき | その都度管理者が定める |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | |||
項目 | 主な内容 | ||||
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、水路、河川等 | 100 | |||
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | 1) 国公立の学校用地 | 小学校、中学校、高等学校大学、高等専門学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園 | 75 | ||
2) 国公立の社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉施設(母子寮、老人ホーム、保育所等) | 75 | |||
3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所等 | 75 | |||
4) 国公立の病院及び診療施設用地 | 国、県、市立病院等 | 25 | |||
5) 国公立の一般庁舎用地 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | |||
6) 有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | |||
7) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 国、県、市の文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(平成17年由利本荘市条例第100号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設に係る土地 | 100 | |||
8) その他の公用財産用地 | 公民館、体育館、青少年センター、屋外体育施設、市民会館及びこれに準ずるもの | 75 | |||
公営住宅 | 25 | ||||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国の特別会計に属する行政財産、県、市の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業財産 | 25 | |||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し、取得している土地 | 道路、公園、水路、河川等 | 100 | |||
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | ||||
5 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 提供された土地物件労力又は金銭に対応する範囲で管理者が認定 | ||||
6 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(施設の管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 社会福祉法第2条に基づく社会福祉施設(母子寮、老人ホーム、保育所等) | 75 | |||
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 境内地 | 50 | |||
墓地、納骨堂 | 100 | ||||
8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(施設の管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校大学、高等専門学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園 | 75 | |||
9 公衆用道路として使用する私道 | 公共性のある私道で公道に準じると管理者が認定したもの。ただし、宅地延長は除く。 | 100 | |||
10 鉄道用地 | 踏切敷地、駅前広場 | 100 | |||
線路敷地 | 50 | ||||
駅構内地(宿舎・事務所地は除く。) | 25 | ||||
11 自治会、町内会等が所有し又は使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 自治会館、集会所等、消防関係 | 100 | |||
12 送電線用鉄塔敷地 | 送電線用鉄塔敷地 | 100 | |||
13 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者が認定 |