○由利本荘市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月22日

条例第240号

(総則)

第1条 管理者は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の土地につき、別表に定める額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、年度当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の公告の日以後において、管理者が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

2 管理者は、前項の申告内容について事実と異なると認めたときは、修正申告させることができる。

(不申告等にかかわる認定)

第7条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合において、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、本荘市、矢島町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の本荘都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年本荘市条例第23号)、矢島町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成12年矢島町12第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

本荘第1負担区

第5条の規定により公告された区域内の土地の面積に1平方メートル当たり420円を乗じて得た額

本荘第2負担区

本荘第3負担区

本荘第4負担区

本荘第5負担区

矢島負担区

設置公共桝1個につき30,000円

由利本荘市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月22日 条例第240号

(令和2年4月1日施行)