○由利本荘市証明書等宅配サービス実施要綱
平成30年11月14日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外出することが困難な状況にある高齢者等に対し、住民票などの証明書等を自宅に届けるサービス(以下「宅配サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(取り扱う証明書等)
第2条 宅配サービスで取り扱う証明書等(以下「証明書等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍の附票の写し
(3) 身分証明書
(4) 印鑑登録証明書
(5) 所得証明書
(6) 課税証明書
(7) 所得課税証明書
(8) 非課税証明書
(9) 納税証明書
(10) 固定資産評価証明書
(11) 固定資産証明書
(12) 資産証明書
(対象者)
第3条 宅配サービスを利用することができる者は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ住民基本台帳に記載されている住所に現に居住し、身体の不調や交通手段がないなど1人で市役所や総合支所等に出向くことが困難であり、家族による申請が困難な、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者だけで構成される世帯の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、聴覚障がいを除く当該障がいの程度が1級又は2級の者
(3) 要介護認定を受けている者
(4) 生後4か月までの子どもがいる世帯の者
(5) 前各号に掲げる者と同程度の状態にあると市長が認める者
(申請者)
第4条 宅配サービスの申請は、本人又は住民票が同一の世帯員によらなければならない。ただし、身分証明書は、本人申請に限るものとする。
(申請の方法)
第5条 宅配サービスの申請は、電話又はファックスにより、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 住所、氏名、生年月日及び連絡先電話番号
(2) 必要とする証明書等の種類及び通数
(3) 証明書等の使用目的
(4) 印鑑登録証明書を申請する場合、印鑑登録証番号
(5) 第3条第2号に該当する者が申請する場合、身体障害者手帳の障がい名及び障がいの程度
(6) 第3条第3号に該当する者が申請する場合、要介護度
(受付及び配達時間)
第6条 宅配サービスの申請受付は、市民生活部市民課又は各総合支所市民サービス課が行うこととし、申請受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 配達日及び時間は、原則として申請受付日の翌開庁日又は翌々開庁日の午前9時から午後5時までとする。
(交付方法等)
第7条 宅配サービスによる証明書等の交付は、申請者本人に対して行うものとし、交付に当たっては、由利本荘市各種証明書等交付請求に係る本人確認事務取扱要綱(平成20年由利本荘市告示第32号)により本人確認を行うものとする。
2 申請者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示しなければならない。
3 申請者は、宅配サービスによる証明書等を受領する際に、交付手数料を支払わなければならない。
4 証明書等の交付に係る手数料の額については、由利本荘市手数料条例(平成17年由利本荘市条例第74号)に定めるところによる。
5 配達にかかる経費は、市の負担とする。
6 配達及び交付は、申請者の住所により、次号のいずれかに所属する職員が行う。
(1) 申請者の住所が本荘地域の場合、市民生活部市民課
(2) 申請者の住所が本荘地域以外の場合、該当する総合支所市民サービス課
7 前項に係る職員は、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)第5条の2に規定する分任出納員又は現金取扱員とする。また、当該職員は、身分証明書を携帯し、申請者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(宅配時不在等の対応)
第8条 宅配時に不在であった場合は、不在連絡票を書き置くなど訪問したことを伝えるものとする。後日、新たに配達日を確認し、証明書等を再発行の上、改めて配達することとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。