○由利本荘市手数料条例
平成17年3月22日
条例第74号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、当該手数料の金額は、当該各欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各欄に定める金額とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、閲覧、照合、証明、許可、審査等及び謄本若しくは抄本の申請又は交付のときに徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に徴収した手数料は、請求事項の変更、取消し、不許可等の場合もこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合又は市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部が適用される事業に係る手数料にあっては、当該事業の管理者。以下同じ。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの
(4) 官公署から請求のあったもの
(5) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍に関し、条例に定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については、手数料を徴収しない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市手数料条例(平成12年本荘市条例第1号)、矢島町手数料条例(平成12年矢島町条例第4号)、岩城町手数料条例(平成12年岩城町条例第13号)、由利町手数料条例(平成12年由利町条例第2号)、大内町手数料条例(平成12年大内町条例第2号)、東由利町手数料条例(平成12年東由利町条例第10号)、西目町手数料条例(平成12年西目町条例第6号)若しくは鳥海町手数料徴収条例(平成12年鳥海町条例第9号)又は解散前の本荘地区消防事務組合手数料条例(平成12年本荘地区消防条例第1号)若しくは矢島地区消防組合手数料条例(平成12年矢島地区消防条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成20年4月30日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第63号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第50号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第58号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第77号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日条例第31号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事務の種類 | 手数料の額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
1―2 | 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円 |
2 | 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
2―2 | 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円 |
3 | 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
4 | 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
5 | 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(ただし、次号の事務を除く。) | 1通につき 350円 |
6 | 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
7 | 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
8 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
9 | 租税公課に関する証明 | 1通につき 200円 |
10 | 資産に関する証明 | 1通につき 200円 |
11 | 所得に関する証明 | 1通につき 200円 |
12 | 営業に関する証明 | 1通につき 200円 |
13 | 扶養に関する証明 | 1通につき 200円 |
14 | 職業に関する証明 | 1枚につき 200円 |
15 | 身分に関する証明 | 1枚につき 200円 |
16 | 医療費に関する証明 | 1枚につき 200円 |
17 | 住民票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
18 | 住民票の閲覧 | 1件につき 200円 |
19 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
20 | 印鑑登録証明 | 1枚につき 200円 |
21 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
22 | 印鑑登録証の再登録 | 1件につき 1,000円 |
23 | 公簿の閲覧 | 1冊につき 200円 ただし、土地台帳の閲覧については、1小字(小字のない場合は、大字)につき200円 |
24 | 図面の閲覧 | 1枚につき 200円 |
25 | 地縁による団体の認可及び印鑑登録の証明 | 1通につき 200円 |
26 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良宅地認定) | 次に掲げる優良宅地の造成の認定の申請1件につきそれぞれ次に定める額 造成宅地の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき 13万円 造成宅地の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき 19万円 造成宅地の面積が0.6ha以上1ha未満のとき 26万円 造成宅地の面積が1ha以上3ha未満のとき 39万円 造成宅地の面積が3ha以上6ha未満のとき 51万円 造成宅地の面積が6ha以上10ha未満のとき 66万円 造成宅地の面積が10ha以上のとき 87万円 |
27 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良住宅認定) | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは1万3,000円、2,000m2を超え1万m2以下のときは3万5,000円、1万m2を超え5万m2のときは4万3,000円、5万m2を超えるときは5万8,000円 |
28 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 8万6,000円 |
29 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 8万6,000円 |
30 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは1万3,000円、2,000m2を超え1万m2以下のときは3万5,000円、1万m2を超えるときは4万3,000円 |
31 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査(住宅用家屋証明申請手数料) | 1,300円 |
32 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる開発行為の許可の申請1件につきそれぞれ次に定める額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満の場合 8,600円 (イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 2万2,000円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 4万3,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満の場合 8万6,000円 (オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満の場合 13万円 (カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満の場合 17万円 (キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満の場合 22万円 (ク) 開発区域の面積が10ha以上のとき 30万円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満の場合 1万3,000円 (イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 3万円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 6万5,000円 (エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満の場合 12万円 (オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満の場合 20万円 (カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満の場合 27万円 (キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満の場合 34万円 (ク) 開発区域の面積が10ha以上の場合 48万円 ウ ア及びイ以外のもの (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満の場合 8万6,000円 (イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 13万円 (ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 19万円 (エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満の場合 26万円 (オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満の場合 39万円 (カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満の場合 51万円 (キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満の場合 66万円 (ク) 開発区域の面積が10ha以上の場合 87万円 |
33 | 都市計画法第35条の2の規定による開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更の場合(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更については、1万円 |
34 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 4万6,000円 |
35 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 2万6,000円 |
36 | 都市計画法第43条の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 申請1件につきそれぞれ次に定める額 (ア) 敷地の面積が0.1ha未満の場合 6,900円 (イ) 敷地の面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 1万8,000円 (ウ) 敷地の面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 3万9,000円 (エ) 敷地の面積が0.6ha以上1ha未満の場合 6万9,000円 (オ) 敷地の面積が1ha以上の場合 9万7,000円 |
37 | 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 承認申請をする者が行おうとする次に掲げる開発行為の区分に応じ、1件につきそれぞれ定める額 ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のもの 1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のもの 2,700円 ウ ア及びイ以外のもの 1万7,000円 |
38 | 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
39 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
40 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 |
41 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 |
42 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 |
43 | 地籍図面 | 1枚につき 200円 |
44 | 筆界点座標値 | 1筆につき 500円 |
45 | 図根点座標値 | 1点につき 500円 |
46 | 集計表 | 1枚につき 500円 |
47 | 平板図(集成図を含む。) | 1枚につき A3版まで 200円 A2版まで 500円 A2版を超えるもの 1,000円 |
48 | 1筆図形 | 1筆につき 500円 |
49 | 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証交付等手数料 | 令第1条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき 4,000円 令第1条第2項の規定による受胎調節実地指導員の標識の交付の申請 1件につき 3,100円 令第3条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の訂正の申請 1件につき 2,400円 令第5条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の再交付の申請 1件につき 2,800円 令第5条の規定による受胎調節実地指導員の標識の再交付の申請 1件につき 2,500円 |
50 | 林地台帳の交付 | 1通につき 200円 |
51 | 森林の土地に関する地図の交付 | 1枚につき 200円 |