○由利本荘市都市公園パークゴルフ場使用規則

平成29年6月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例236号。)第6条第3号の規定に基づき、芋川桜づつみ河川緑地公園及び新画像潟公園のパークゴルフ場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 パークゴルフ場の使用許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出し、施設使用許可書の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める時は、この限りでない。

(開場期間及び使用時間)

第3条 パークゴルフ場の開場期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

区分

開場期間

使用時間

芋川桜づつみパークゴルフ場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

画像潟公園パークゴルフ場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建築物又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に揚げるもののほか、パークゴルフ場の管理上支障があるとき。

(備品の持出し)

第6条 パークゴルフ場の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならい。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、施設備品持出許可書の交付を受けなければならない。

(弁償等)

第7条 建築物又は附属物を破損し、又は滅失したときは、使用者は、市長の指示に従い、この現状を回復し、又は弁償しなければならない。

(指定管理者の業務)

第8条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第3条に規定する開場期間及び使用時間を変更してパークゴルフ場の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、パークゴルフ場の管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

3 管理代行の場合、第2条第4条及び第6条の規定中「市長」とあるものは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、条例第17条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

由利本荘市都市公園パークゴルフ場使用規則

平成29年6月1日 規則第24号

(平成29年6月1日施行)