○由利本荘市鳥海高原子供の国条例施行規則

平成29年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市鳥海高原子供の国条例(平成17年由利本荘市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園期間)

第2条 鳥海高原子供の国(以下「子供の国」という。)の開園期間は次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

使用区分

開園期間

鳥海高原子供の国

毎年 4月下旬から11月上旬まで

(使用時間)

第3条 子供の国の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

使用区分

使用時間

鳥海高原子供の国

午前9時から午後5時まで

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等を使用する2週間前までに、鳥海高原子供の国施設等使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(入場の禁止等)

第6条 市長は、子供の国内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第7条 子供の国の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 子供の国の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、子供の国の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する開園期間及び第3条に規定する使用時間を変更して子供の国の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、子供の国の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園期間に開園することができる。

3 管理代行の場合、第4条から第8条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第11条 指定管理者は、条例第9条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、子供の国の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

由利本荘市鳥海高原子供の国条例施行規則

平成29年4月1日 規則第21号

(平成30年12月21日施行)